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私立高等学校等就学支援金制度

県内私立高等学校へ通う生徒に対する、就学支援金制度についてご案内します。

 

※県立高等学校に通う生徒の授業料については、こちら(→県立高等学校等就学支援金制度・授業料減免制度について)のページをご覧ください。

 

 

制度の概要

県内の私立高等学校等に通う生徒の授業料について、保護者の収入に応じて授業料の支援を行う国の制度です。

 

【就学支援金制度の仕組み】

 

就学支援金制度の仕組みの図

 

※就学支援金は、生徒に代わって学校設置者が受け取り授業料に充てますので、生徒や保護者が実際にお金を受け取ることはありません。

 

 ◆高等学校就学支援金制度については、こちらもご覧ください⇒文部科学省のホームページ(就学支援金)(外部サイト)

 

対象学校

  • 私立高等学校(通信制課程を含む)
  • 私立専修学校高等課程
  • 私立専修学校一般課程又は私立各種学校であって、次の国家資格者養成施設の指定を受けているもの
    • 理容師養成施設(高校入学資格者を入学資格とするものに限る)
    • 准看護師養成所
    • 美容師養成施設(高校入学資格者を入学資格とするものに限る)
    • 調理師養成施設
    • 製菓衛生師養成施設

 

対象学年

全学年

ただし、高等学校等の在学期間が通算して36月(通信制課程の場合は48月)を超える場合は支給対象外です。

※以前に他の高等学校等に通っていた場合は、以前の学校での在学期間を含みます。

 

 

支給金額

保護者の収入に応じて、各学校の授業料の額を上限として支給します。

支給額は、次の計算式(両親2人分の合計額)により算出した金額から判定します。

【計算式】

市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額※保護者等の課税地が政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。)

 

■全日制課程

上記計算式により

算出した金額

世帯年収目安 支給額(月額)
15万4,500円未満 590万円未満程度 33,000円
15万4,500円~30万4,199円 590万円以上910万円未満 9,900円
30万4,200円以上 910万円以上 支給対象外

※生活保護受給世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が非課税の世帯、および就学支援金の支給額が9,900円/月の場合は授業料減免制度の対象となる場合があります。

 詳細はこちら(→私立中学校・高等学校の授業料減免制度について)をご覧ください。

 

■通信制課程(単位制授業料の場合)

上記計算式により

算出した金額

世帯年収目安 支給額(一単位あたり)※
15万4,500円未満 590万円未満程度 12,030円
15万4,500円~30万4,199円 590万円以上910万円未満 4,812円
30万4,200円以上 910万円以上 支給対象外

※一単位あたりの授業料が支給額を下回る場合は、授業料を上限とします。

 

 

(参考資料)

 高等学校等就学支援金制度等リーフレット(令和5年度版)

 高校生への修学支援リーフレット(令和5年度版)

 就学支援金制度の申請手続について(令和5年度版)

 

 

申請手続き

申請などの手続きは学校を通して行います。

  • 入学時と毎年7月に手続きが必要です。

 提出書類や期限など、手続きの詳細は各学校により異なりますので、在学されている学校の事務室へお問い合わせください。

  • 離婚等に伴う保護者変更によって、新たに就学支援金の受給資格を満たすことになった場合などは随時申請可能です。詳細は各学校へお問い合わせください。

 

 

制度内容についてのお問い合わせ先

◇授業料の金額・納付時期、申請などの手続き関係について

各学校(私立高等学校・専修学校高等課程・専修学校一般課程・各種学校)

県内の私立学校の電話番号等一覧はこちらから

 

◇就学支援金制度の一般的な内容について

島根県総務部総務課(私学・県立大学室)

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

Tel0852-22-5018・6050

Fax0852-22-6168

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp