麻薬年間報告について
麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条、第49条の規定に基づき、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に所有し、譲り渡し、施用し、使用し、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等について、毎年11月30日までに都道府県知事に届け出なければいけません。松江保健所管内の業務所は、当所に以下の報告様式等により届け出てください。
報告様式
●麻薬診療施設用
●麻薬小売業者用
●麻薬研究者用
提出部数
・1部提出
※控えとして写しを1部保管してください。
提出期間
・令和6年10月1日から令和7年9月30日についての報告:令和7年11月1日~令和7年11月30日までに提出(郵送可)
(このうち、保健所での受け取り時間は11月4日(火)~11月28日(金)の間の平日9時00分~17時00分です。土日・祝日は閉庁日ですので窓口での受け取りはいたしません。ご注意ください。)
提出先
・島根県・松江市共同設置保健所薬事・感染症対策課(〒690-0011島根県松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根3階)
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)
(お知らせ)
松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
変更となった業務、手続きについてはお問合せください。
TEL 0852-23-1313(代表)
FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
matsue-hc@pref.shimane.lg.jp