麻薬取扱者免許証返納届について
麻薬及び向精神薬取締法第8条の規定に基づき、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者は、その免許の有効期間が満了し、または免許を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならないとされています。
また、免許証の再交付後、紛失した免許証を発見したときも本届出を行ってください。
提出書類
提出先
・松江市内及び安来市内の麻薬業務所は、松江保健所薬事・感染症対策課に提出してください。(できる限り郵送のご協力をお願いします。)
提出期間
令和6年12月31日で有効期限が満了となる麻薬免許証に係る返納手続きは下記の期間内に行ってください。
令和7年1月1日(水)~15日(水)(郵送可)
(この内、保健所窓口での受取り時間は1月6日(月)~15日(水)の間の平日8時30分~17時15分です。なお、1月13日(月)は祝日のため保健所閉庁日ですので窓口での受け取りはいたしません。ご注意ください。)
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp