【許可の有効期間】
営業許可の有効期間は、施設の堅牢性等を考慮して5年から8年の間で設定します。
有効期間は、個々の営業施設について、新規営業の検査の際と営業許可の更新の際にその都度査定を行い設定しています。
設定基準はここから見ることができます。→有効期限査定項目(PDF446Kb)
査定項目の適合数に応じて次のように期間が設定されます。
いずれの場合も、施設基準に合致していることが条件です。
許可の有効期間 |
構造、衛生管理基準査定項目の適合数 |
---|---|
5年 |
0〜5項目 |
6年 |
6〜10項目 |
7年 |
11〜13項目 |
8年 |
14項目 |
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp