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理・美容、旅館、公衆浴場、クリーニング、興業場、温泉の経営について

生活衛生関係営業の申請について

 

  • 理容所・美容所、旅館、公衆浴場、クリーニング、興業場、温泉を経営し始めるにあたり、保健所の手続きと施設の検査が必要となります。
  • 新しく経営を始める場合は、なるべく早めに保健所までご相談ください。
  • 施設の増築・改築・減築・内装のリフォーム等を行う場合は、事前に保健所へ相談し、工事が始まる前に図面の確認を行ってください。
  • 詳細は以下のリンクまたは保健所へお問い合わせください。
  • 各種様式のダウンロードは、こちらからどうぞ。→「生活衛生関係営業」に関する様式について

 

  1. 理容所・美容所に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
  2. クリーニング業に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
  3. 興行場に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
  4. 旅館業に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
  5. 公衆浴場に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
  6. 温泉に関する手続き(出雲保健所環境保全課へリンクします。)

 

 

ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について

つけ爪に関する健康被害を受け「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」(PDF:374KB)が厚生労働省より示されました。(H22.9.15)

ネイルサロンの営業される際には指針を遵守し、運営をしてください。


お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp