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漬物の衛生確保について

  • 平成24年8月、北海道内において「白菜の浅漬け」を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157食中毒が発生し、8名が亡くなるという事故が発生しました。
  • この事故を受けて、平成24年10月に、国において「漬物の衛生規範」(令和3年6月1日薬生食監発0601第3号「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて」により廃止)が改正されました。
  • また、平成25年3月には、島根県において漬物を製造する事業者を把握し、県下で統一的な衛生指導を行うため、「島根県漬物の衛生確保に関する指導要綱」を策定しました。
  • 令和3年6月1日、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)の施行に伴い、漬物製造業は営業許可を受けなければ営業してはならないこととされました。

 

経過措置について

・今回の改正で新たに許可業種に指定された漬物製造業については、令和3年6月1日の時点で既に営業している方は、営業許可の取得に3年間(令和6年5月31日まで)の猶予期間が設けられています(注:令和3年6月1日以降に新たに営業を始める方には経過措置は適用されません)。

・なお、営業許可の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は猶予されず、令和3年6月1日から制度化されていますのでご留意ください。

 

経過措置に関する詳細はこちらをご覧ください。(PDF:236KB)


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp