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平成23年度夏期の食品衛生強化月間実施要領(概要)

1.目的


平成23年度島根県食品衛生監視指導計画第3.2.2).(1)に基づき、食品の衛生的取扱い、添加物の適正使用、食品及び添加物の適正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視指導の強化を図り、もって夏期における食中毒の発生防止と食品衛生の向上を図ることを目的とする。

2.実施期間


平成23年7月1日(金)から7月31日(日)

3.実施機関


県内各保健所(7カ所)及び食肉衛生検査所

4.実施方法


1施設に対する立入検査等
(1)重点対象施設

 ・生食用食肉を取り扱う施設
・弁当屋、仕出し屋及び旅館等の大量調理施設

 ・広域に流通する食品を製造、販売する施設

(2)その他の対象施設

 ・食肉、食肉製品を製造、販売する施設
・魚介類及び魚介類加工品を製造、処理及び販売する施設

 ・卵及びその加工品を製造、調理、販売する施設

 ・牛乳、乳製品の製造及び販売施設

 ・野菜・果物等の販売施設

 ・「いわゆる健康食品」を製造、販売する施設


2食中毒防止のための事業者への指導と消費者への注意喚起
事業者及び消費者に対し、以下の事例を主体に指導及び注意喚起を図る。

(1)腸管出血性大腸菌による食中毒防止対策

 (参考:厚生労働省HP「O157Q&A(外部サイト)

(2)牛レバーによるカンピロバクター食中毒について

 (参考:厚生労働省HP「牛レバーによるカンピロバクター食中毒予防について(Q&A)」(外部サイト)

(3)E型肝炎ウイルスについて

 (参考:厚生労働省HP「E型肝炎Q&A」(外部サイト)

(4)ビブリオ・バルニフィカスについて

 (参考:厚生労働省HP「ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A」(外部サイト)

(5)A型肝炎ウイルスについて

 

3食品等の表示に係る検査

(1)期限表示

(2)アレルギー物質を含む食品

(3)遺伝子組換え食品

(4)保健機能食品

(5)いわゆる健康食品


4収去検査
(1)対象:成分規格のある食品及び添加物が使用されている食品

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp