「島根県飲食店等時短要請協力金」再度の申請受付(終了しました)
営業時間短縮等要請(令和4年1月27日から2月20日まで)にご協力をいただいたにもかかわらず、何らかの理由があって受付期間内に申請ができなかった飲食店等を対象とし、再度の申請受付を行います。
【再度の申請受付期間】令和4年6月16日(木)~30日(木)
飲食店等への営業時間短縮等の要請及び協力金の支給について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」を支給します。
なお、この協力金は、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、協力要請推進枠交付金が充てられています。
要請の概要
対象区域 | 島根県全域 |
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要請期間 | 令和4年1月27日(木)〜2月20日(日)25日間 |
対象店舗 | 食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店 ※飲食店等の営業許可を取得しているスナック、バー、カラオケボックスや結婚式場等を含む ≪対象外店舗の具体例≫ 宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、 飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等 |
要請内容 | 〇島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、 営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わないこと 〇認証店(1月26日までに認証された店舗)については、次のいずれかを選択して対応すること (1)営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供※を可能とする。 ただし、酒類の提供※は午後8時までとする。 (2)営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わない。 〇飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること 〇営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること ※酒類の提供:持ち込みを含む。 |
★飲食店等への営業時間短縮要請チラシ(再度の申請受付版)(PDF:99KB)
飲食店等への営業時間短縮要請チラシ(PDF:184KB)
飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ(PDF:619KB)
よくあるご質問(PDF:1581KB)
(よくある質問の変更履歴)
1/29国の実施要領に基づき、Q44「売上げ高方式とは何か」の、1日あたりの売上げ高の計算方法を修正
2/9Q45「売上高減少額方式とは何か」の、記載内容を修正
支給要件
○上記対象店舗
○令和4年1月26日(水)以前から営業し、通常の営業終了時間が午後8時を越えていること
※ただし認証店で午後9時までの営業を選択する場合は、通常の営業終了時間が午後9時を越えていること
○上記の要請内容に協力すること
※全ての期間(1/27〜2/20)において協力すること。
ただし準備のために、協力開始が1/27に間に合わない場合には、1/30までに協力を開始し、
2/20までの全ての日において協力した場合には、要件を満たすこととする。
この場合、支給額は協力した日数に応じた算定とする。
※「島根県新型コロナ対策認証店」は、1/26までに認証された店舗が対象
※認証店においては、途中で申請の区分を変更することはできません。
※期間中に協力の内容を変更した場合は協力金の支給対象となりません。
(例:非認証店が期間中に認証店となった場合に、営業時間を午後9時までとしたり、酒類を提供する)
○認証店以外の飲食店等については、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
(アクリル板の設置・座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイト)
○営業時間短縮又は休業に関する張り紙を、店舗内外に掲示すること
(島根県参考様式)
※掲載例に示す必要事項の記載があれば、様式は問いません
(掲載例)営業時間短縮(認証店)のお知らせ(PDF:74KB)
(掲載例)営業時間短縮(認証店)のお知らせ(Word:22KB)
(掲載例)営業時間短縮(非認証店)のお知らせ(PDF:71KB)
(掲載例)営業時間短縮(非認証店)のお知らせ(Word:19KB)
(掲載例)休業のお知らせ(PDF:59KB)
(掲載例)休業のお知らせ(Word:18KB)
○協力金の支給後に、店名、住所、営業時間、酒類の提供の有無などの実績について、公表することに同意すること
支給金額
協力金は原則、要請対象期間(25日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。
店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年同期の1日あたりの売上高を用いて下表のとおり計算します。
準備等、やむを得ない事情があり、1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を開始できなかった場合においても、
1月30日(日曜日)までに協力を開始した場合は、要請に協力した日数分を支給します。
申請の流れ
(1)要請内容や支給要件を確認してください
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(2)時短要請に応じた営業を行う
・店舗内外に営業時間短縮又は休業に関するチラシを掲示
・認証店以外の飲食店等については、店内で業種別ガイドラインに基づく感染防止対策(アクリル板の設置・座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
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(3)申請に係る必要書類の準備・確認
1申請書、誓約書、店舗ごとの協力金計算書 |
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2代表者本人確認書類(住所・氏名・生年月日がわかるもの)の写し (運転免許証、保険証の写し等) |
3協力金振込先口座情報(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義)が分かる通帳の写し (表紙と見開き1ページ目) |
4ー1確定申告書の写し(申請額の算出に用いた、令和2年又は令和3年同期が属するもの)(※開業から間もなく、確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し) |
4ー2売上台帳等の写し(申請額の算出に用いた、令和2年又は令和3年同期の飲食部門の売上高が分かるもの) (※売上高減少額方式により申請を行う場合は、令和4年の該当期間の飲食部門の売上高が分かる売上台帳等の写しも必要) |
5通常の営業実態等が分かる写真、資料等 ○食品衛生法の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し ○通常の営業時間が分かる書類(メニュー・パンフレットの写し、店内表示の写真等) ○屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施等が分かる店舗の外観・内覧写真 |
6営業時間短縮又は休業に関するチラシの店舗内外への掲示状況が分かる写真 |
7理由書(当初の申請受付期間内に申請できなかった理由を記載) |
※協力金の申請額の算定において、「売上高方式」を採用し、1日あたりの給付額を下限額(3万円又は2.5万円/日)で申請する場合は、4ー1、2はいずれも提出不要です。
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(4)申請(郵送のみ)※レターパックや簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送
再度の申請受付にかかる申請方法
(1)申請受付期間
令和4年6月16日(木曜日)〜令和4年6月30日(木曜日)※当日消印有効
(2)申請方法
申請書類の郵送先(お問合せ先) | 【島根県飲食店等時短要請協力金事務局】 〒690-0003 島根県松江市朝日町477-17 松江SUNビル7階
電話番号:0852-20-2030 受付時間:10時~17時(土・日・祝を除く) |
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※本協力金の支給事務の一部を外部に委託し、「島根県飲食店等時短要請協力金事務局」を運営しています。
〈注意事項等〉
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から窓口による対面での申請受付は行いません。
・申請書類が全て確認できなければ、支給のための審査ができません。提出前に申請提出書類チェックシートにより書類が揃っているかのご確認をお願いします。
※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。(控えは結果が出るまで保管)
申請書等様式
島根県飲食店等時短要請協力金支給要綱(PDF:215KB)
島根県飲食店等時短要請協力金申請要領(PDF:379KB)※以下の申請書類を準備する際によく読んでください。
申請様式等は、こちらからダウンロードしてください。
□申請書(様式第1号)(PDF:184KB)・(Word:33KB) |
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□誓約書(様式第2号)(PDF:121KB) | 記載された内容を必ず確認し、必ず自署でご記入ください。申請書と同じ日付としてください。 |
□店舗状況確認書【別紙】(PDF:151KB)・(Word:43KB) | |
□協力金支給申請額計算書(別添1~5) 【別添1】(PDF:349KB)・(Excel:28KB) 【別添2】(PDF:379KB)・(Excel:36KB) 【別添3】(PDF571KB)・(Ecel:39KB) 【別添4】(PDF:350KB)・(Excel:28KB) 【別添5】(PDF:350KB)・(Excel:28KB) |
「店舗状況確認書【別紙】」の案内に沿って、該当の計算書を提出してください。 |
□理由書(PDF:99KB)・(Word:14KB) | 当初の受付期間内に申請できなかった理由を記載してください。 |
□申請提出書類チェックシート(PDF443KB) | 準備した書類にチェックをして、申請書類とともに提出してください。 |
お問合せ先
【島根県飲食店等時短要請協力金事務局】
電話番号:0852-20-2030
受付時間:10時〜17時(土・日・祝を除く)
営業時間短縮要請へご協力いただき、ありがとうございました。
お問い合わせ先
商工政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5282 FAX:0852-22-6039 E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp