補助制度・給付金
飲食店等への営業時間短縮要請協力金(終了しました)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」を支給します。
【対象区域】島根県全域
【要請期間】令和4年1月27日(木)から2月20日(日)の25日間
【対象店舗】食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
【要請内容】
・島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わないこと
・認証店については、次のいずれかを選択して対応すること
1.営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供※を可能とする。ただし、酒類の提供※は午後8時までとする。
2.営業時間を午前5時から午後8時までの範囲とし、酒類の提供※は行わない。
・飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること
・営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること
※酒類の提供:持ち込みを含む
【支給要件】
○上記対象店舗
○令和4年1月26日(水)以前から営業し、通常の営業終了時間が午後8時を越えていること
※ただし認証店で午後9時までの営業を選択する場合は、通常の営業終了時間が午後9時を越えていること
○上記の要請内容に協力すること
※全ての期間(1/27?2/20)において協力すること。
ただし準備のために、協力開始が1/27に間に合わない場合には、1/30までに協力を開始し、
2/20までの全ての日において協力した場合には、要件を満たすこととする。
この場合、支給額は協力した日数に応じた算定とする。
※「島根県新型コロナ対策認証店」は、1/26までに認証された店舗が対象
※認証店においては、途中で申請の区分を変更することはできません。
※期間中に協力の内容を変更した場合は協力金の支給対象となりません
(例:非認証店が期間中に認証店となった場合に、営業時間を午後9時までとしたり、酒類を提供する)
○認証店以外の飲食店等については、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
(アクリル板の設置・座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイト)
○営業時間短縮又は休業に関する張り紙を、店舗内外に掲示すること
○協力金の支給後に、店名、住所、営業時間、酒類の提供の有無などの実績について、公表することに同意すること
【支給金額】
協力金は原則、要請対象期間(25日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。
店舗ごとの1日あたりの支給単価・金額等はこちらをご覧ください。
【申請方法】
1.申請受付期間令和4年2月21日(月)~令和4年3月22日(火)※当日消印有効(申請受付は終了しました)
2.申請方法郵送又はWEB(電子)申請で、申請書と添付書類を提出してください。
※申請の流れ、申請様式等についてはこちらをご覧ください
【お問い合わせ先】島根県飲食店等時短要請協力金事務局
TEL:0570-050-215
受付時間9:00~17:00(土・日・祝除く)
事業復活支援金
2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援を行う給付金制度です。
【制度や手続きについてのYouTube解説動画】
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
※2021年4月から10月分までが給付対象となる制度です。(2022年1月7日申請期限)
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆様に「月次支援金」が支給されます。
※要件を満たすと、島根県(緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象地域以外の地域)内の事業者の方も対象となります。
緊急事態措置等の影響緩和に係る一時支援金
※2021年3月分までが給付対象となる制度です。(申請期限:5月31日)
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されます。
「島根県新型コロナ対策認証店」認証取得支援補助金(終了しました)
【令和3年6月補正予算】
飲食店における感染防止対策を徹底し、県民及び来県者が安心して飲食店を利用できるよう、第三者認証制度(「島根県新型コロナ対策認証店」認証制度)を導入する飲食店に対し、この認証取得に必要な感染対策機器類の購入経費の一部を支援します。
1.補助対象者
飲食店(県内で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた施設(客席を設けて飲食させる施設に限る。))
2.補助要件
「島根県新型コロナ対策認証店」認証を取得していること。
(認証と補助金は同時に申請が可能です。認証取得をもって、交付決定を行います。)
3.補助率等
・2/3以内
・補助額下限33千円(対象経費50千円)、補助額上限200千円(対象経費300千円)
4.交付要綱
※補助対象は交付要綱や専用ホームページを参照してください。
5.申請期間
令和3年9月1日から令和4年3月4日まで
6.専用ホームページ
「島根県新型コロナ対策認証店」認証取得支援補助金(外部サイト)
【問い合わせ先】
島根県しまねブランド推進課
電話0852-22-5633
事業再構築補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を対象とした補助制度
問い合わせ先:
制度全般に関するコールセンター※受付時間9:00~18:00(土・日・祝日は除く)
ナビダイヤル0570-012-088
IP電話用03-4216-4080
電子申請の操作方法に関するサポートセンター※受付時間9:00~18:00(土・日・祝日は除く)
050-8881-6942
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者向けの、新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等にかかる補助制度
問い合わせ先:島根県中小企業団体中央会
TEL:0852-21-4809
小規模事業者持続化補助金
IT導入補助金
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
↓↓制度の注意点や申請方法などに関するサポート動画はこちら↓↓
【社会保険労務士による制度のポイントや申請方法等に関する解説動画】
※小規模事業者向け(R2年5月29日時点版)(外部サイト)県公式YouTubeチャンネル(しまねっこCH)
※その他の事業者向け(R2年4月27日時点版)(外部サイト)県公式YouTubeチャンネル(しまねっこCH)
【制度の概要説明動画】
※島根労働局職員による解説動画(R2年4月21日時点版)(外部サイト)※やすぎどじょっこテレビ制作番組
問い合わせ先:
島根労働局職業安定部助成金相談センター
TEL:0852-20-7029
島根労働局職業安定部職業対策課
TEL:0852-20-7020
事業所お近くの各ハローワーク
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金コールセンター
TEL:0120-60-3999
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する支援金・給付金
問い合わせ先:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL:0120-221-276(受付時間:平日は8:30~20:00、土日祝は8:30~17:15)
【事業主の方向け】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者・従業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度です。
問い合わせ先:小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00(土日祝含む))
【個人で仕事をする方向け】小学校等の臨時休業に対応する保護者支援
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者であるフリーランス等の労働者の休職に伴う所得の減少に対応するための助成制度です。
問い合わせ先:雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間9:00~21:00(土日祝含む))
新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
母性健康管理措置として休業が必要とされた、妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるもの)を設けて5日以上取得させた事業主を支援する制度
問い合わせ先:島根労働局雇用環境・均等室
TEL:0852-20-7007
両立支援等助成金
職場生活と家庭生活が両立できる職場づくりを促進する事業主を支援する制度
○介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
新型コロナウイルス感染症への対応として家族の介護を行う労働者のための有給休暇制度を整備し、当該有給休暇を5日以上取得させた事業主に対する制度
○育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、当該有給休暇の利用者が生じた事業主に対する制度
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けて、当該休暇を20日以上取得させた事業主に対する制度
問い合わせ先:島根労働局雇用環境・均等室
TEL:0852-20-7007
子育てしやすい職場づくり奨励金
子育てしやすい柔軟な働き方ができる職場環境づくりに取り組む、中小・小規模事業者等に奨励金を支給(新型コロナウイルス感染症により、新しい生活様式に対応した働き方の実践が求められるようになり、子育てなど個々の事情に応じて働きやすい環境づくりの早急な整備が進むよう、今年度に限り、奨励金の額を倍増)
問い合わせ先:
松江商工会議所
TEL:0852-25-2556
島根県商工会連合会
(本所)TEL:0852-21-0651
(石見事務所)TEL:0855-22-3590
ものづくり産業生産プロセス変革支援事業
県内製造業者の方が、生産プロセスのの変革やサプライチェーンの再構築等を行う場合に、補助金の支給を受けることができます。
・助成対象者:中小企業者(みなし大企業を除く)
・補助対象経費:設備導入・改修費、システム開発費など
・補助率:1/2
・上限額: 1,000 万円
・募集期間:令和4年4月1日から令和4年4月28日17時まで
問合せ先:産業振興課
TEL: 0852-22-5289
営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金
県内製造業者が営業代行を活用して販路拡大の取組を行う場合に、補助金の支給を受けることができます。
・補助対象者:県内で、機械金属、樹脂、電気及び電子部品等の製造を行っている者
・補助対象事業:県外の営業代行企業、個人を活用し、新規取引先発掘など企業間取引の拡大を図る事業
・補助対象経費:営業代行会社等のサービス利用料、サンプル・パンフレット等の制作費、旅費、輸送費など
・補助率:2/3
・上限額:100万円
・対象期間:最長で令和5年2月28日まで
・募集期間:令和4年4月28日(予算額に達した時点で終了となります。)
問合せ先:産業振興課
TEL:0852-22-5289
しまね女子回帰・定着促進事業
学生の採用を強化する企業に、若者を惹きつける企業情報の発信などに取り組むための経費を支援して、女子学生の県内就職を促します。
問い合わせ先:商工労働部雇用政策課
TEL:0852-22-5300
学生インターンシップ受入企業のスキルアップ事業
学生の受入を行う県内企業に専門家を派遣してインターンシップのオンライン化や改善に向けた取組を支援します。
また、支援した取組は、モデル事例として県内企業へ普及・展開していきます。
問い合わせ先:
商工労働部雇用政策課
TEL:0852-22-5300
小規模事業者外国人材受入支援補助金
外国人技能実習生等を受け入れる県内の小規模事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により入国時に必要となる一定期間の待機に要する宿泊費用の一部を助成します。
(補助金の申請受付および支給は、島根県中小企業団体中央会が窓口となって行います)
問い合わせ先:
島根県中小企業団体中央会雇用対策課
TEL:0852-20-2567
島根県商工労働部雇用政策課
TEL:0852-22-5305
宿泊事業者感染防止対策等支援事業(終了しました)
宿泊事業者に、感染防止対策に必要な経費の一部を支援します。
[補助対象経費]
・感染症対策に資する物品の購入等(サーモグラフィ、アルコール噴霧器、アクリル板等)
・前向き投資に要する経費(ワーケーションスペースの設置や非接触チェックインシステムの導入等)
[補助率]
1/2(1施設あたりの補助上限額500万円、下限5万円)
[申請受付期間]
「厚生労働省が承認した抗原定性検査キット」の購入に係る経費のみ受付中(令和4年1月7日(金)まで)
(上記以外の受付は終了しました。)
[ホームページの開設について]
申請方法等の詳細については、こちらをご参照ください。
島根県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金事務局ホームページ【外部サイト】
[申請先および問い合わせ先]
島根県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金事務局
〒690-0886島根県松江市母衣町55-4
島根県商工会館松江商工会議所ビル5階
TEL:0852-67-7572/FAX:0852-67-7573
専用メールアドレス:shimane-shukuhaku@ssjm.jp
電話・窓口受付時間:9時~17時(土日祝、お盆・年末年始を除く)
お問い合わせ先
商工政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5282 FAX:0852-22-6039 E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp