選挙無効請求裁判の被告について
【提案No.402】 4月9日受付
Q.選挙無効請求裁判について、地方の一行政機関が被告にされるのはおかしいと思います。
選挙無効請求裁判について、地方の一行政機関が被告にされるのはおかしい。
区画審設置法、一人別枠方式などは国政レベルでの話。
選挙区割りの裁判には、被告になじまないと明確に主張して裁判から退去すべきです。地方の一行政機関が、直接的に制度変更できるわけじゃないんだし。
【回答】 4月19日回答
A.都道府県の選挙管理委員会が被告となる制度の見直しを国会・政府に対して要望しているところです。
現行制度では、公職選挙法の規定により、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙の効力に関し異議がある場合は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告として訴訟を提起することとなっています。
しかし、定数訴訟など、訴えの内容が実質的に法制度を問題としている場合、都道府県選管が管理できる事項ではなく、別の訴訟の仕組みの検討が必要であると考えています。
このため、島根県選管が加入している都道府県選挙管理委員会連合会において、定数訴訟等訴えの内容が実質的に法制度に係る訴訟の場合には都道府県の選挙管理委員会が被告となる制度の見直しを国会・政府に対して要望しているところです。
(地域振興部市町村課)
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