県道257号(安来布部線)に設置している警戒標識について
【提案No.394】3月5日受付
Q.県道257号(安来布部線)が新しくなりましたが、警戒標識が多すぎます。誰が見ても分かる場所に警戒標識を設置する意味がどこにあるのか疑問です。
最近、安来市上吉田町地内の県道257号(安来布部線)が新しくなりましたが、警戒標識が多すぎます。
本来、警戒標識は、道路上で警戒すべきことや危険を知らせ、注意深い運転を促すために設置されます。しかし、安来市上吉田町地内の県道275号は、大変見晴らしがよく、交通量の少ない道路です。目視で十分確認できるはずのほぼすべての右折左折箇所に、+形、├交差点ありの警戒標識201−A、201−B(警戒標識については、「こちら(外部サイト)」(国土交通省ホームページ))が設置されています。
誰が見ても分かる場所に警戒標識を設置する意味がどこにあるのか疑問です。警戒標識を過剰に設置することで、運転者にとって警戒標識が当たり前になり警戒の本来の意味を忘れさせますし、税金の無駄使いです(設置に1基約6万円かかる)。
私は、このような道路標識の乱立は景観法に反していると考えます。
【回答】3月28日回答
A.ご指摘のあった警戒標識は、交通安全のために注意喚起が必要な場所の上り線下り線それぞれ一基ずつの設置で、必要最低限の適正なものと考ています。
道路管理者が設置する道路標識は、交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に設けなければならない(道路法第45条第1項)とされており、ご指摘のあった警戒標識は、交通安全のために注意喚起を行う場所として設置をしています。
景観に関しましては、平成3年に「ふるさと島根の景観づくり条例」を制定し、その後、平成16年に「景観法」が制定され、現在、これらに基づき、ふるさと島根の景観形成の推進に努めているところです。
公共事業等の実施については、公共事業等景観形成指針を定めており、道路標識の設置にあたり、「形態、意匠、素材及び色彩については、周辺の景観と調和するよう努めるとともに、できる限り適正な設置数及び場所として、地域や沿線の統一性に配慮すること。」としています。
ご指摘の場所の警戒標識は、交通安全のために注意喚起が必要な場所の上り線下り線それぞれ一基ずつの設置で、必要最低限の適正なものであると考ています。
したがって、道路標識の設置に関する要件に適合しており、景観法の目的及び基本理念にも反していないものと判断しています。
今後も安全な交通環境の整備や交通事故防止、ふるさと島根の景観形成の推進に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
(土木部道路維持課、都市計画課)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025