民間住宅建設に伴う道路占用・道路使用について
【提案No.485】 2月1日受付
もうすぐうちの目の前で民間住宅の建築が始まります。基礎工事等から始まって、各種重機、トラックが公道を占有します。ここは通学路なので死角ができると非常に危険な状態が生まれます。重機、トラックが駐車しているときに道路占有許可を取得しているか尋ねても構わないのでしょうか。もし、取得していなければ撤去を依頼してもいいのでしょうか。
【回答】 2月9日回答
〈道路占用について〉
道路の区域内に物件を設置する場合は、道路法の規定により道路占用許可が必要となります。
この場合、相当程度の固定性と継続性のある物件が対象となりますので、通常、一日の昼間で完了するような作業における固定式のクレーン等は、占用許可の対象としてはいません。
ただし、夜間も撤去せずに設置したままにするとか、昼間作業でも数日にわたる場合は、許可の対象となりますので、ご不明の点がありましたら管轄する県土整備事務所へご相談下さい。
(土木部道路維持課)
〈道路使用について〉
道路における工事に伴い作業中のトラック・クレーン車等が公道を占める行為は、警察の道路使用許可が必要となります。
なお、交通に危険が生じている状態が見受けられれば、業者に対する指導を行いますので警察署又は道路管理者に連絡して下さい。
(警察本部交通部交通企画課)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025