資産運用部門について
【提案No.416】 1月4日受付
Q:県に資産運用部門を設置してはいかがでしょうか。
【回答】 1月26日回答
県の現金の出納及び保管については、地方自治法の定めるところにより会計管理者が行うこととなっています。
また、現金の保管については、最も確実かつ有利・効率的な方法によってなされなければならないとされています。
県においてはこのような法の趣旨に沿って、出納局において日々の支払いに支障がないよう資金を確保し、余裕資金については預貯金による運用を行い、運用利益の確保を図っているところです。
(出納局審査課)
県有財産の有効活用について、全庁的な取り組みを行うため、管財課内に県有財産活用推進スタッフを設置して、未利用県有地の売却や貸付けに努めています。
現在は、一般競争入札による県有地の売却を主体として、積極的な取り組みを行っているところです。
また、売却できなかった県有地を有効活用するため、顧客の初期投資費用が低くなる定期借地制度を活用した貸付けについて検討しています。
なお、庁舎やその敷地で県の事務事業に支障のない部分についても、貸付けを行うこととしています。
(総務部管財課)
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