教職員のいわゆる破り年休、中抜けについて
【提案No.347】 11月24日受付
Q.教職員のいわゆる破り年休、中抜けのようなことはいずれも禁止されていますか?
教育委員会にお尋ねします。教職員のいわゆる破り年休、中抜けのようなことはいずれも禁止されていますか。インターネットで大阪府の実態を知りましたが、どちらも存在するとのこと。あるとすれば職務専念義務違反あるいは人事院規則等で処分されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 12月18日回答
A.地方公務員法で規定する職務専念義務に違反し、認められないものと考えます。
年次有給休暇取得の届出をして、休暇を取得しながら、その後休暇の取得届を破棄し、年休を取得しなかったこととする「年休破り」や、勤務時間中に職務を行うべき場所を離れ、職務に従事しない「中抜け」と言われる行為は、地方公務員法で規定する職務専念義務に違反し、認められないものと考えます。
仮にそのような事実があれば、厳正に対処したいと考えます。
(教育庁総務課)
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