保健環境科学研究所調査研究推進要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、保健環境科学研究所(以下「研究所」という。)における調査研究(以下「研究」という。)を計画的、効率的及び効果的に推進するために必要な事項を定める。
(研究方針の作成)
第2条保健環境科学研究所長(以下「所長」という。)は毎年度、研究所の研究方針を作成し、公表するものとする。
(研究の区分)
第3条研究所において行う研究は、次の区分とする。
(1)行政課題について行う一般研究
(2)研究所で先行的に行う自主研究
(3)外部の機関から委託を受けて行う受託研究
(4)外部の機関から助成を受けて行う助成研究
(5)上記以外のその他の研究
2一般研究は、更に、研究所の研究員が研究の主たる研究者(以下「主研究者」という。)として行うA研究、県立試験研究機関又は国機関等と共同して研究するB研究に区分する。
3自主研究の推進に必要な規定は別に定める。
(研究課題等の収集、反映)
第4条所長は、次年度の研究計画を作成するに当たり、保健・環境行政上の研究課題及び関係する情報等を的確に把握し、これらの課題等に積極的、円滑に対応するため、本庁関係課、保健所及び県立試験研究機関、国機関及び独立行政法人、県民等から広く研究課題等の情報の収集に努め、関係機関と必要な協議等を行うものとする。
(研究計画書等の作成)
第5条主研究者は、次により研究計画書等を作成し、科長及び部長の承認を受けた後、指定する期日までに所長に提出するものとする。
(1)新しく一般研究若しくは自主研究を行おうとするときは、研究開始前年度の6月末日までに「調査研究計画書」(様式1)
その他の研究区分については、提出期日及び調査研究計画書の様式を定めない。
(2)一般研究の進捗状況については、研究の中間年度(研究開始1年後)の6月末日までに「調査研究中間報告書」(様式2)
(3)研究の成果等については、研究終了年度の翌年度の6月末日までに「調査研究終了報告書」(様式3)
(4)研究成果の活用状況(所長が評価する必要があると認めた一般研究及び自主研究を対象とする)等については、研究終了後一定期間経過年度(3年程度)の6月末日までに「調査研究追跡報告書」(様式4)
(5)研究計画の変更または中止しようとするときは、事前に「調査研究計画変更又は中止届」(様式5)
(6)県費を財源とする研究については、毎年11月末日及び5月末日までに「調査研究費決算(見込み)報告書」(様式6)
2主研究者が年度中途において新しく研究を行おうとするときは、第1項に定める規定を準用する。
(共同研究の推進等)
第6条研究員は、県民への安心の提供と快適な環境を創造する県の保健・環境行政に資する国、独立行政法人及び民間団体等との共同研究に積極的に取り組むものとする。
2研究員は、県の保健・環境行政に資する国、独立行政法人及び民間等の競争的研究資金の導入に努めるものとする。
(進行管理と研究結果報告等)
第7条主研究者及び所属の上司等は、進行管理の適正化及び研究成果の活用推進を図るために、研究の中途や終了後に、部内等報告会の開催及び所長への報告を行う。また、必要に応じて行政機関及び研究機関等へ報告書を送付するなど、関係機関との緊密な連携に努めるものとする。
2主研究者は、研究結果をあらかじめ所長の承認を得た上で、学会等での発表及び学術雑誌等への投稿に努めるものとする。
3所長は、提出された研究計画及び研究結果等について、企画調整会議・調査研究課題等検討委員会等への情報提供及びインターネット、保環研だより等による公表に努めるものとする。
(研究論文掲載料等)
第8条前条第2項の学術雑誌に研究論文を投稿する場合の費用について、以下の範囲で研究費として認める。
(1)一般及び自主研究の成果を学術雑誌に発表するにあたり要する英文校正料、投稿料、掲載料及び別刷り料で、あらかじめ計画書に概算額を計上したもの。
(2)本条への適用期間は、研究期間内及び研究終了後一年以内とする。
(3)研究期間内に上記費用が見込まれた場合、変更届を提出すること。
(その他)
第9条この要綱に定めのない事項については、企画調整会議で検討の上所長が定める。
(附則)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成19年6月12日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
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