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島根県特定非営利活動法人支援融資

 

目的と概要

 この融資制度は、NPO法人が団体運営や活動に必要な資金を低利で融資を受けることができるよう、島根県が中国労働金庫に資金を預託することで、特定非営利活動の促進を図ることを目的とする。

 制度創設:平成22年5月

 融資枠:3000万円(県預託額1500万円)

 

対象団体

  • 島根県内に主たる事務所を有するNPO法人であって、任意団体期間も含め2年以上活動(事業)を行っていること。
  • その他、島根県及び中国労働金庫が定める条件に該当する団体であること

 

資金使途

 島根県内で行う事業に必要な次の資金

  1. NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に必要な運転資金、設備資金
  2. 国等からの委託金等が支払われるまでのつなぎ資金

 

融資額

運転資金、設備資金及び国等のつなぎ資金と合わせて、1法人1000万円以内。ただし、国等つなぎ資金は、委託金等の額が限度。

 

 

融資期間

  • 運転資金:3年以内
  • 設備資金:10年以内
  • 国等つなぎ資金:国等からの委託金等の支払期日まで

※運転資金、設備資金については、知事が特別に認める場合はそれぞれの定める期間の限りではありません。

融資利率

  • 運転資金・・・年1.58%(固定)
  • 設備資金・・・年1.58%(固定)
  • 国等つなぎ資金・・・年1.50%(固定)
  • ※令和5年度の適用金利です。

 

〇令和5年度から融資利率が変更されます。(R5.4.1施行)

新旧対照表

島根県特定非営利活動法人支援融資要綱

償還方式・保証人・担保

 償還方式、保証人及び担保は金庫所定の方法による

 

融資手続き

 中国労働金庫所定の書類および「島根県特定非営利活動法人支援融資申請書」を、中国労働金庫の各支店または各ローンセンターの窓口へ持参。

 ※必要書類については事前に中国労働金庫各営業店(下記問い合わせ窓口)までお問い合わせください。

 

問い合わせ窓口(中国労働金庫)

  • 安来支店0854(22)-1525
  • 松江支店0852(27)-3636
  • 雲南支店0854(42)-2121
  • 出雲支店0853(21)-3737
  • 浜田支店0855(22)-0431
  • 益田支店0856(22)-0196
  • ローンセンター出雲0120(86)-3788
  • ローンセンター松江0120(31)-0209

 

アクセスカウンタ

お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp