免許関係事務等の委託に係る公安委員会の法人等認定基準

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第31条の4の2に規定する免許関係事務の委託、法第108条の2第3項及び規則第38条の3に規定する講習の委託並びに法第108条の3の3第1項及び規則第38条の4の3に規定する講習通知事務の委託について、免許関係事務又は講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認める法人若しくは講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める者の認定に係る基準を、次のとおり定める。

 

平成22年2月4日

島根県公安委員会委員長手錢白三郎

 

1次のいずれかに該当する者を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)とするものでないこと。

 

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者

(5)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

(6)心身の障害により、本業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者

 

2免許関係事務又は講習通知事務にあっては、業務を適正かつ適切に行うために必要な組織及び経理的基礎を有する法人であること。講習にあっては、業務を適正かつ適切に行うために必要な組織、設備及び経理的基礎を有する者であること。

 

(1)必要な組織

ア島根県内に主たる事務所又は営業所を有していること。

イ本業務を行うのに必要な人員を本業務の履行場所に配置できること。

ウ島根県個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)第8条第1項の規定により、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うことができること。

(2)必要な設備

講習業務を行うために必要な施設、自動車及び教材等の設備を配備できること。

(3)経理的基礎

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。