犯罪被害給付制度

お知らせ


平成20年7月1日から犯罪被害給付制度の給付金額が引き上げられました 


犯罪被害給付制度とは

 殺人、傷害等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷病や障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

 

犯罪被害者等給付金の種類

給付金の種類の説明

 

犯人が不明である場合や、治療が長期間に及んでいる場合など、速やかに裁定することができない事情があるときは、一定の額を限度とし仮給付金を支給します。

 

給付金の減額・調整

犯罪によって被害を受けた場合でも、

○親族間の犯罪○被害者にも原因がある場合

○労災保険等の公的補償を受ける場合○損害賠償を受けたとき

には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

申請期限

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年又は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過した時には、申請することができません。

注:犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することが出来なかった時は、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。