自転車安全利用五則

自転車安全利用五則の内容が変更されました。※令和4年11月1日変更

 自転車利用者の皆さんは、「自転車安全利用五則」をご存じですか。

 自転車も乗れば車の仲間であることを自覚し、下記の1~5に掲げる「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい自転車の交通ルールを身につけ、交通事故防止に努めましょう。

 

1車道が原則、左側を通行

 歩道は例外、歩行者を優先

 

2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 

3夜間はライトを点灯

 

4飲酒運転は禁止

 

5ヘルメットを着用

※令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ、「公布の日から起算して1年を超えない範囲において制令で定める日」から施行することとなっています。


●「事故を防ぐためにもう一度見直そう自転車の安全ルール(外部サイト)

(内閣府ホームページ「政府インターネットテレビ」より)

 

●「自転車は車のなかま〜ルールを守って安全運転(外部サイト)

 (内閣府ホームページ「政府インターネットテレビ」より)

 

自転車は、どっちのなかま?(外部サイト)

 (警察庁ホームページ:自転車はルールを守って安全運転〜自転車は「車のなかま」〜(外部サイト)