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覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関するページです

このページは覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関するページです。

 

1.覚醒剤原料取扱者の各種手続き

1.指定申請の手続きについて
(1)指定の要件
  1. 医薬品医療機器法の規定により許可を受けている薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、店舗販売業者又は卸売販売業者
  2. 覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
  3. 業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)
(2)申請書 覚醒剤原料取扱者指定申請書Word:30kb)2部
(3)添付書類
  • 申請者が法人の場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し
  • 申請者が上記「指定の要件」の1から3に該当する者であって法人の場合は、登記の謄本
  • 保管場所を中心とした平面見取図及び次のア又はイの図面

ア保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面

イ金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)

  • 業務所外に覚醒剤原料を保管する場合は、あらかじめ「覚醒剤原料保管場所の届出書(Word:31kb)」を提出してください

※いずれも2部提出すること(登記の謄本については1部は写しで可)

(4)手数料 11,500円(島根県収入証紙による)消印しないこと
(5)提出先

業務所の所在地を所管する保健所

 

2.指定証の記載事項変更について
(1)手続きの概要

次の事項に変更を生じたときは、その変更内容を15日以内に届け出なければなりません

  1. 業務所の名称
  2. 住所
  3. 氏名(法人にあっては名称)

業務所所在地の変更(業務所の移転)や法人格の変更の場合は新規申請が必要です

(2)届出書

指定証記載事項変更届出書(Word:33kb)

(3)添付書類
  • 指定証
  • 氏名(法人にあってはその名称)若しくは住所の変更の場合は、その事実を証する戸籍抄本又は登記の抄本等
(4)手数料 不要
(5)提出先 業務所の所在地を所管する保健所

 

3.取扱品目等の変更
(1)手続きの概要

次の事項に変更を生じたときは、その変更内容を届け出てください

1.取扱品目

2.取扱責任者

3.覚醒剤原料の保管場所及び保管設備

(2)届出書  取扱品目等変更届(Word:33KB)2部
(3)添付書類
  • 取扱責任者変更の場合で、変更後の責任者が薬剤師の場合は薬剤師免許証の写し
  • 覚醒剤原料の保管場所及び保管設備の場合は、変更後の施設の平面図及び保管庫の立体図

※いずれも2部

(4)手数料 不要
(5)提出先 所在地を所管する保健所

 

4.業務廃止届について
(1)手続きの概要 指定の有効期間中に覚醒剤原料の取扱い業務を廃止したときは、15日以内に届け出なければなりません。
(2)届出書 業務廃止届出書(Word:20KB
(3)添付書類 指定証
(4)手数料 不要
(5)提出先 所在地を所管する保健所

 

 

5.指定証返納届について
(1)手続きの概要  指定証の有効期間が満了し、指定が効力を失った日から15日以内に届出なければなりません。
(2)届出書  指定証返納届出書(Word:31kb
(3)添付書類  指定証
(4)手数料  不要
(5)提出先  所在地を所管する保健所

 

2.覚醒剤原料研究者の各種手続き

1.指定申請の手続きについて

(1)指定の要件

医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事するものであって、覚醒剤原料の使用が特に必要と認められる者

(2)申請書

覚醒剤原料研究者指定申請書(Word:39kb)2部

(3)添付書類

  • 申請者の履歴書
  • 研究の計画書

いずれも2部提出すること

(4)申請手数料

3,900円(島根県収入証紙による。)

消印しないこと

(5)提出先

申請しようとする研究所の所在地を所管する保健所

 

2.指定証記載事項変更届について
(1)手続きの概要 氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があったときは、15日以内に指定証を添えてその旨を届け出なければなりません
(2)届出書 指定証記載事項変更届出書(Word:33kb
(3)添付書類 指定証
(4)手数料 なし
(5)提出先 研究所の所在地を所管する保健所

 

3.指定証の返納について
(1)手続きの概要 指定の有効期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、15日以内に指定証を返納しなければなりません
(2)届出書 指定証返納届出書(Word:31kb
(3)添付書類 指定証
(4)手数料 なし
(5)提出先 研究所の所在地を所管する保健所

 

4.業務廃止の届出について
(1)手続きの概要 その研究所における覚醒剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、15日以内に指定証を添えてその旨を届け出なければなりません
(2)届出書 覚醒剤原料研究廃止届(Word:30kb
(3)添付書類 指定証
(4)手数料 なし
(5)提出先 研究所の所在地を所管する保健所

 

3.その他の届出様式

  • 覚醒剤原料廃棄届出書(Word:32kb
  • 覚醒剤原料事故届出書(Word:33kb
  • 指定証再交付申請書(Word:33kb
  • 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(Word:32kb
  • 指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(Word:34kb
  • 指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書(Word:31kb
  • 覚醒剤原料保管場所廃止届出書(Word:30kb

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp