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建築物環境衛生管理基準

 

1空気環境の調整

 

(1)適用設備

  • 空気調和設備:空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備
  • 機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備

 

(2)空気環境に係る維持管理基準

空気環境

項目

基準

測定頻度

備考

1

浮遊粉じんの量

空気1m3につき0.15mg以下

2月以内ごとに1回、定期に測定すること

2

一酸化炭素の含有率

100万分の10以下(10ppm以下)

3

二酸化炭素の含有率

100万分の1000以下(1000ppm以下)

4

温度

(1)17度以上28度以下

機械換気の場合は適用しない

(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと

5

相対湿度

40%以上70%以下

機械換気の場合は適用しない

6

気流

1秒間につき0.5m以下

7

ホルムアルデヒドの量

空気1m3につき0.1mg以下

特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行い、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回、測定すること

 

(4)維持管理の技術上の基準

  • 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと
  • 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと(機械換気の場合は適用しない)
  • 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと(機械換気の場合は適用しない)
  • ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること
  • 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること(機械換気の場合は適用しない)
  • 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること(機械換気の場合は適用しない

 

(4)空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置

  • 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していること
  • 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと
  • 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと
  • 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと

 

2給水装置の維持管理

2.1人の飲用、炊事用、浴用(旅館業法の許可を受けている施設における浴用を除く。)その他の生活用に水(温水を含む。以下「飲料水」という。)を供給する場合

 

(1)水質基準

水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること

(2)衛生上必要な措置等

    • 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は、0.4ppm)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、0.2ppm(結合残留塩素の場合は、1.5ppm)以上とすること。
    • 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。
    • 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
水質検査1

項目

検査頻度

1 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。)の表中1の項、2の項、6の項、10の項、31の項、33の項、34の項、37の項、39の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項 6月以内ごとに1回、定期に行うこと
2 水質基準省令の表中9の項、21の項から30の項までの項の上欄に掲げる事項 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回、行うこと

 

  • 地下水その他のウに掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
水質検査2

項目

検査頻度

1 水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項 給水を開始する前に、行うこと
2 水質基準省令の表中、1の項、2の項、6の項、10の項、31の項、33の項、34の項、37の項、39の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項 6月以内ごとに1回、定期に、行うこと
3 水質基準省令の表中9の項、21の項から30の項までの項の上欄に掲げる事項 毎年、6月1日から9月30日の間に1回、行うこと
4 水質基準省令の表中13の項、15の項から20の項までの項及び44の項の上欄に掲げる事項 3年以内ごとに1回、定期に、行うこと
    • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

    • エに掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の中欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

    • 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

    • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。

(3)維持管理の技術上の基準

ア貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)等飲料水に関する設備の維持管理

貯水槽の清掃

 

    • 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
    • 貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
    • 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
    • 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
貯水槽1

項目

基準

1 残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2ppm以上、結合残留塩素の場合は1.5ppm以上
2 色度 5度以下であること
3 濁度 2度以下であること
4 臭気 異常でないこと
5 異常でないこと
    • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等の規定に基づき、適切に処理すること。
貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等
    • 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
    • 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
貯水槽2

項目

基準

1 残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2ppm以上、結合残留塩素の場合は1.5ppm以上
2 色度 5度以下であること
3 濁度 2度以下であること
4 臭気 異常でないこと
5 異常でないこと
    • 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
    • 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌かくはん及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。
イ飲料水系統配管の維持管理
    • 管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
    • 管洗浄について、次の各号に定めるところに従い行うこと。
      1. 管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、かつ、これらを関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
      2. 管洗浄の終了後、給水を開始しようとするときは、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
飲料水

項目

基準

1 残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2ppm以上、結合残留塩素の場合は1.5ppm以上
2 色度 5度以下であること
3 濁度 2度以下であること
4 臭気 異常でないこと
5 異常でないこと
    • 防錆剤の使用は、赤水等の対策として飲料水系統配管の布設替え等が行われるまでの応急対策とし、使用する場合は、適切な品質規格及び使用方法等に基づき行うこと。

2.2雑用水(飲料水以外の用に供する水)を供給する場合

 

(水道水を用いている場合は除く。)

 

(1)衛生上必要な措置

    • 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は、0.4ppm)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、0.2ppm(結合残留塩素の場合は、1.5ppm)以上とすること。
    • 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。
    • 散水、修景又は清掃の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。

・し尿を含む水を原水として用いないこと。

・次の基準に適合すること。

雑用水1

項目

基準

検査頻度

1 pH値 5.8以上8.6以下であること 7日以内ごとに1回、定期に、行うこと
2 臭気 異常でないこと
3 外観 ほとんど無色透明であること
4 大腸菌群 検出されないこと 2月以内ごとに1回、定期に、行うこと
5 濁度 二度以下であること
    • 水洗便所の用に供する水は、次の基準に適合すること。
雑用水2
項目 基準 検査頻度
1 pH値 5.8以上8.6以下であること 7日以内ごとに1回、定期に、行うこと
2 臭気 異常でないこと
3 外観 ほとんど無色透明であること
4 大腸菌群 検出されないこと 2月以内ごとに1回、定期に、行うこと
    • 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に、行うこと。
    • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。

 

(2)維持管理の技術上の基準

雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理
    • 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行うこと。

    • 雑用水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除すること。

    • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。

雑用水槽等雑用水に関する設備の点検及び補修等
    • 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
    • 雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
 雑用水系統配管等の維持管理
    • 管及びバルブの損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
    • 管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、かつ、これらを関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。

3排水設備の維持管理

 

(1)清掃

排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(2)維持管理の技術上の基準

ア排水に関する設備の清掃
    • 排水槽内の汚水及び残留物質を排除すること。
    • 流入管、排水ポンプ等について、付着した物質を除去すること。
    • 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。
    • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
イ排水に関する設備の点検及び補修等
    • トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
    • 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
    • フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

4清掃

 

(1)清掃

日常行う掃除のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。

(2)維持管理の技術上の基準

ア清掃
    • 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと。
    • カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
    • 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
    • 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
イ清掃用機械器具等清掃に関する設備の点検及び補修等
    • 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれら機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
    • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。

5ねずみ等の防除

(1) ねずみ等の防除

  • ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、 6 月以内ごとに 1 回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  • ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法第 14 条又は第 19 条の 2 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

 

(2) 維持管理の技術上の基準

  • ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。
  • 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、 2 月以内ごとに 1 回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
  • 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。
  • 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。
  • ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
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