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小児慢性特定疾病医療支援について

小児慢性特定疾病医療支援は、慢性疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、医療費の一部を助成することで、家族の医療費の負担軽減を図ることを目的として実施しています。

平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第475号)」が公布され、平成27年1月1日から新たな医療費支援制度となりました。

 

小児慢性特定疾病患者の方・ご家族の方へ

小児慢性特定疾病医療支援制度の概要
各種手続きについて

支給認定申請について _ 変更申請について _ 更新申請について

指定医・指定医療機関の指定状況

指定医、指定医療機関の一覧

 

 

医療機関の方へ

指定医について _ 指定医研修について __ 指定医療機関について

 

小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)(各疾病の解説、制度の概要など)

重要なお知らせ

小児慢性特定疾病医療支援にかかる重要なお知らせを掲載しています。(R5.10.3更新)

令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病に係る医療意見書が変更されます

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定の申請書に添付する医療意見書については、

小児慢性特定疾病対策のポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに

掲載している医療意見書を活用していただいておりますが、令和5年10月1日から

新たな医療意見書に変更されます。

新たな医療意見書については、下記厚生労働省ホームページに掲載されており、小児慢性特定疾病

情報センターに掲載中の医療意見書についても、10月1日以降順次更新される予定ですので、

ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

 

詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。

 

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34547.html

令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療支援実施要綱を改正します

改正によって変更となる点は下記のとおりです。(R5.10.3更新)追加箇所:朱書き

〇支給認定の遡りについて

1)小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」(注)から、遡りが可能な

 医療診療日(疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等)としたこと。

 ただし、前倒し期間は原則として申請日から1か月とすること。

2)診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由がある

 ときは最長3か月まで延長すること。

3)申請書に小児慢性特定疾病医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日と

 1カ月以上遡る理由を記載する項目を追加。〔様式第1号〕

 

 (注)申請日とは書類一式を保健所が受理した日となります。

 

詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。

 

改正後の小児慢性特定疾病医療支援実施要綱はこちら(PDF)をご覧ください。

全体の要綱については前頁各種手続きについてご覧ください。

 ※様式第1号追加

小児慢性特定疾病医療支援実施要綱の一部改正について

令和5年4月1日付けで「島根県小児慢性特定疾病医療支援実施要綱」を一部改正します。

改正後の要綱及び様式については、各ページよりご確認できます。

【改正の概要】

 1.成年年齢引き下げに伴う要綱および様式改正

 2.性別欄廃止に伴う様式改正

 3.医療受給者証への医療機関名記載省略に伴う要綱および様式改正(※1)

 

 (※1)令和5年4月1日以降、島根県が発行する医療受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」ではなく、

 「児童福祉法に基づき都道府県等から指定された医療機関」と記載します。

 詳細については、以下のチラシよりご確認ください。

 

 指定医療機関名の記載省略について

 

※受診を希望する医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、

 各都道府県・指定都市のHPにおいてご確認ください。

 島根県の指定医療機関一覧はこちらから確認できます。

 

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お問い合わせ先

健康推進課