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医療費の自己負担額について

医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になります。

「世帯」の所得水準等に応じて、「ひと月当たりの負担に上限額」を設定します。

 

 

「世帯の考え方」について

世帯の範囲

(1)自立支援医療による世帯とは……

同じ医療保険に加入している方をもって「世帯」としています。

 

(2)異なる医療保険に加入している家族は……

住民票上同一の世帯であっても、また、税制面で扶養親族とされている場合であっても、別の世帯として取り扱います。

※受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。詳しくは、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口にご相談ください。

 

(3)世帯の特例

「世帯」の範囲の原則に関わらず、国民健康保険に加入している「世帯」で,受診者と同一の「世帯」に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟、子どもが受診者本人を税制と医療保険のいずれにおいても扶養していないときは、受診者の申請に基づき「世帯」の範囲の特例を選択することができます。

この特例は、受診者及びその配偶者が市町村民税非課税であり、その加入する医療保険の他の構成員が市町村民税課税のため、該当する所得区分は本来市町村民税課税世帯となるところ、受診者及びその配偶者が他の「世帯」構成員から税制と医療保険の扶養となっていない場合に、市町村民税非課税世帯として認定を行い医療費負担の軽減を図るための制度です。

 


「ひと月当たりの負担上限額」について

自己負担額

(1)精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担となります。

 ただし、以下に該当する方には、ひと月当たりの負担額に上限(下表参照)を設定しています。

*市町村民税非課税の世帯に属する方

*市町村民税課税の世帯に属する方のうち、「重度かつ継続」(※参照)に該当する方

(2)生活保護法の被保護世帯については、費用負担はありません。

(3)一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。

 

自己負担の月額上限額

自己負担の月額上限額表

所得区分

自己負担上限額

高額治療継続者(「重度かつ継続」)の場合※

所得区分1

生活保護世帯

0円(負担なし)

 

所得区分2

市町村民税非課税世帯

本人収入≦80万円

2,500円

所得区分3

市町村民税非課税世帯

本人収入>80万円

5,000円

所得区分4

市町村民税課税(所得割)

3万3千円未満

医療保険の自己負担限度額

5,000円

市町村民税課税(所得割)

3万3千円以上23万5千円未満

医療保険の自己負担限度額

10,000円

所得区分5

市町村民税課税(所得割)

23万5千円以上

自立支援医療対象外

(医療保険の自己負担分)

20,000円

 

 

※高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲について

ア疾病、症状から対象となる者

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

(注)病状などの詳しいことについては、医療機関の主治医に必ず相談してください。

 

イ疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

医療保険の多数該当者

 

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お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
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