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特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について

・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当のしおりはこちら(PDF)

 

・特別児童扶養手当申請窓口はこちら(Excel)(PDF)

 

・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請窓口はこちら(Excel)(PDF)

 

特別児童扶養手当等の手当額改定について(令和5年4月から)

 特別児童扶養手当等の各手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。

 令和6年4月分からの手当月額については、次のとおり改定されます。

 (2023年消費者物価指数が対前年比プラス3.2%となったため、手当月額は引き上げとなりました。)

 

 (令和6年3月分まで)→(令和6年4月分から)
特別児童扶養手当(1級)53,700円→55,350円
特別児童扶養手当(2級)35,760円→36,860円
特別障害者手当27,980円→28,840円
障害児福祉手当15,220円→15,690円
経過的福祉手当15,220円→15,690円
 

 

 

特別児童扶養手当について

対象者

  • 障がい児の父母又は監護者が、認定基準の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。

 ※障がい児とは20歳未満の者をいいます。

 ※監護者とは、父母がいない場合又は父母が監護しない場合に当該障がい児を監護・養育する者をいいます。

 

 

(注)障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

  1. 対象の児童が、施設に入所している場合
  2. 対象の児童が、障がいを理由とする年金などを受けている場合

認定基準

○特別児童扶養手当の診断書様式

 〇特別児童扶養手当診断書書式

 特別児童扶養手当認定診断書様式第1号(眼の障害用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第2号(聴覚・平衝機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障がい用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(excel)

 特別児童扶養手当認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(excel)

 

 

○特別児童扶養手当に関する疑義について・・・手続きや障がい認定関係のQ&A通知です

 ・平成28年6月15日付け厚生労働省社会・援護局通知(PDF)

 ・平成30年8月1日付け一部改正(PDF)

手当の額

  • 月額1級55,350円2級36,860円(令和6年4月分から)

手当の支払

支払
支払月 支払対象月
4月 12月、1月、2月、3月
8月 4月、5月、6月、7月
11月 8月、9月、10月、11月

支給制限

  • 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分手当までは支給されません。
限度額
扶養親族数 本人限度額 配偶者及び扶養義務者限度額
収入額 所得額 収入額 所得額

0人

6,420,000円 4,596,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 6,862,000円 4,976,000円 8,586,000円 6,536,000円
2人 7,284,000円 5,356,000円 8,799,000円 6,749,000円
3人 7,707,000円 5,736,000円 9,012,000円 6,962,000円
4人 8,129,000円 6,116,000円 9,225,000円 7,175,000円
5人 8,546,000円 6,496,000円 9,438,000円 7,388,000円
1人増 422,000円 380,000円 236,000円 213,000円

 

手当を受ける手続き

 

〇必要な書類

  1. 本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)(交付日から1ヶ月以内のもの)
  2. 診断書(市町村に様式が備えてあります)(申請月又は申請前月のもの)

*療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1から3級及び4級の一部(手帳記載内容により特別児童扶養手当障がい程度認定基準の判断ができる場合)。ただし、内部障がいを除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。

3.その他必要な書類

 特別児童扶養手当2級認定を受けられた後、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(概ね1から2級(内部障がいを除く))の交付を受けられた場合、手当1級認定を受けられる場合があります。1級認定になられた場合、申請の翌月からの増額となります。

 

 

 

特別障害者手当について

  • 20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

(注)障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。

  1. 社会福祉施設等に入所している方
  2. 病院に継続して3ヶ月を超えて入院している方

認定基準

手当の額

  • 月額28,840円(令和6年4月分から)

手当の支払

  • 支払月2月、5月、8月、11月

上記支払い月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。

支給制限

  • 本人については前年所得が下表の額を超えるとき、配偶者及び扶養義務者については前年所得が下記表以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給されません。

※本人の所得には非課税の年金や恩給などもすべて含みます。

所得限度額

扶養親族等の数

本人所得制限限度額 配偶者・扶養義務者所得制限限度額
収入額 所得額 収入額 所得額

0人

5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円

1人

5,656,000円 3,984,000円 8,586,000円 6,536,000円

2人

6,132,000円

4,364,000円 8,799,000円 6,749,000円

3人

6,604,000円 4,744,000円 9,012,000円 6,962,000円

4人

7,027,000円 5,124,000円 9,225,000円 7,175,000円

5人

7,449,000円 5,504,000円 9,438,000円 7,388,000円

 

手当を受ける手続

 

障害児福祉手当について

  • 20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。

 

(注)障がい基準に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

  1. 施設に入所されている方
  2. 障がいを事由とする年金などを受けている方

受給資格

手当の額

  • 月額15,690円(令和6年4月分から)

手当の支払

  • 特別障害者手当の場合と同じです。

支給制限

  • 本人や扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給しません。
  • 限度額は特別障害者手当の場合と同じです。

手当を受ける手続

 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の診断書様式

 ○障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第1号(視覚障害用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第2号(聴覚障害用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第3号(肢体不自由用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第4号(心臓疾患用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第5号(結核及び換気機能障害用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第6号(腎臓疾患用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第7号(肝臓、血液疾患及びその他の疾患用)(excel)

 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書様式第8号(精神の障害用)(excel)

 

 ○特別障害者手当認定診断書

 特別障害者手当認定診断書様式第9号(視覚障害用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第11号(肢体不自由用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第12号(心臓疾患用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第13号(結核及び換気機能障害用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第14号(腎臓疾患用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第15号(肝臓、血液疾患その他の疾患用)(excel)

 特別障害者手当認定診断書様式第16号(精神の障害用)(excel)

 


 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp