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通所介護

居宅介護サービス事業等の手引き

 

 

【分割掲載版】(R4年10月)

 

※手引きの記載内容についてご質問がある場合は、右の質問票に記載し、FAXまたはメールにて送付願います。→質問票

※この手引きに掲載したQ&Aは主なものであり、すべてではありませんので、厚生労働省の関連HP等もご参照ください。

 [参考]介護サービスQ&A(外部サイト:厚生労働省)

 


 

<関連通知>

【最新更新日】R3.3.26

・「処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号)本文

・「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)本文
 

 

様式集

 ※様式の定めがない添付書類もありますので、手引きを参照し、提出漏れのないようにして下さい。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)…手引きP143等参照

★指定通所介護に係る加算届【更新最新日はR4.8.22です】

 

★処遇改善加算関係に必要な届出はこちらをご覧ください。

介護職員処遇改善加算について

★中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象地域は、こちらで確認できます。

中山間地域等(介護保険用)について

 

 

 

1.指定申請…手引きP169参照

 

【加算届】

 上欄の加算届を合わせて提出してください。

 

【業務管理体制の整備に関する届出】

 事業者(法人)ごとに、業務管理体制の届出が必要です。

 届出様式など詳しい情報はこちらをご覧ください。

 →介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

 

 

2.指定更新申請…手引きP171参照

 

3.変更届…手引きP172参照

 

◎サテライトの設置及び廃止については、別途確認事項がありますので、事前にお問い合わせください。

4.廃止・休止・再開の届出…手引きP173参照

5.宿泊サービスを提供する場合の届出

 指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、平成27年4月1日から県(松江市内の事業所にあっては、松江市)に宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をしなければならないことになりました。

 なお、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省のガイドライン(指針)を遵守し、適切なサービスの提供を行ってください。

 

★「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成27年4月30日老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号)PDF418KB

 

 1.提出する届出書

 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書

 2.提出期限

 ○平成27年4月1日現在において既に宿泊サービスを提供している場合

 →平成27年4月1日以後速やかに

 ○平成27年4月1日以後新たに宿泊サービスを提供する場合

 →宿泊サービスの提供開始前

 ○届け出た内容に変更があった場合

 →変更の事由が生じてから10日以内

 ○宿泊サービスを休止又は廃止する場合

 →休止又は廃止する日の1月前まで

 3.提出先

 島根県健康福祉部高齢者福祉課居宅サービス係

 ※松江市内の事業所は、松江市に提出してください。

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp