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個人事業税の災害減免について

事業用資産につき災害を受けた場合

 

1.減免の額

減免の率

所得金額※

損害の程度

減免率

5,000,000円以下 10分の3以上10分の5未満 100分の50
10分の5以上 100分の100
5,000,000円を超え7,500,000円以下 10分の3以上10分の5未満 100分の25
10分の5以上 100分の50
7,500,000円を超え10,000,000円以下 10分の3以上10分の5未満 100分の12.5
10分の5以上 100分の25

※前年中の地方税法第72条の49の12第1項から第5項までの規定により計算した事業の所得

 (事業を行った期間が1年に満たない方については年所得に換算)

 

2.申請の手続き

 ・申請期限

 災害がやんだ日から2月以内又は島根県県税条例第17条第1項に規定する納期限のいずれか遅い日

 ・申請先

 東部県民センター自動車・諸税電話:0852-32-5623

 西部県民センター法人・軽油課税電話:0855-29-5519

 ・申請書類

 災害による個人の事業税減免申請書(事業用資産用)(第92号様式その1)(外部サイト)

 ・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)

 全事業用資産の被災前の価額及び事業用資産の損害金額の明細書

 市町村長が発行する被災証明書

 市町村長が発行する固定資産評価証明書(白色申告者で固定資産税が課税される償却資産を有する場合のみ)

 

住宅又は家財につき損害を受けた場合

 

1.減免の額

減免の率

所得金額※

損害の程度

減免率

5,000,000円以下 10分の5以上 100分の100

※原則前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額

 

2.申請の手続き

 ・申請期限

 災害がやんだ日から2月以内又は島根県県税条例第17条第1項に規定する納期限のいずれか遅い日

 ・申請先

 東部県民センター自動車・諸税電話:0852-32-5623

 西部県民センター法人・軽油課税電話:0855-29-5519

 ・申請書類

 災害による個人の事業税減免申請書(住宅・家財用)(第92号様式その2)(外部サイト)

 ・添付書類(入手困難な場合はご相談ください。)

 住宅及び家財の被災前の価額並びに損害金額の明細書

 市町村長が発行する被災証明書

 市町村長が発行する固定資産評価証明書(住宅が被災した場合のみ)

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp