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法人の県民税

 県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、法人に課税されるものです。

納める人

 県内に事務所や事業所、寮、宿泊所などがある法人等

納める額

 次の表の区分に従って計算した均等割の金額と法人税割の金額の合計額
均等割税率表

区分

税率(年額)

均等割
資本金等の額
50億円超

840,000円

10億円超50億円以下

567,000円

1億円超10億円以下
136,500円
1,000万円超1億円以下

52,500円

1,000万円以下

21,000円

○上記均等割には、水と緑の森づくり税の税額が含まれています
→水と緑の森づくり税について
法人税割税率表

区分

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

平成26年10月1日

から令和元年9月30日

までの間に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

法人税割

資本の金額や出資金額が1億円を超える法人と保険業法に規定する相互会社

法人税額又は個別帰属法人税額の

5.8/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

4.0/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

1.8/100

資本の金額や出資金額が1億円以下の法人など

法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下

法人税額又は個別帰属法人税額の

5.0/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

3.2/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

1.0/100

法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円超

法人税額又は個別帰属法人税額の

5.8/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

4.0/100

法人税額又は個別帰属法人税額の

1.8/100

○法人の県民税の法人税割について、超過課税を実施しています。

 法人の県民税の法人税割の超過課税の適用期間の延長について

 

税率一覧表はこちら

申告と納税

中間申告

 事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告書を提出して納税することになっています(設立一期目については不要です)。

 みなす申告通知書の送付一部取りやめについて(お知らせ)

 

確定申告

 事業年度又は連結事業年度終了の日から2か月以内に申告書を提出して納税することになっています。

※個別帰属法人税額、連結事業年度は、連結法人について適用するものです。
※2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けている場合は、従業者の数などによって都道府県ごとに法人税額又は個別帰属法人税額をあん分して計算した税額を申告して納めます。

減免

・天災その他これに類する災害により、事業用資産に損害を受けられた場合には,申請期限までに申請することにより減免になる場合があります。

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ法人課税課

0852-32-5621

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ法人・軽油課税課

0855-29-5519

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp