• 背景色 
  • 文字サイズ 

消費者被害注意情報201007号

「お金をあげます」「賞金が当たりました」などの甘い言葉をきっかけに有料メールの交換を始め、気がついたら高額な利用料などを支払っていた、という相談が数多く寄せられています。

 

  • たとえば・・・
  1. 「無料」のサイトに登録。いつの間にか出会い系サイトに登録される。
  2. メールがたくさん入りはじめる。その中に、「○千万円あげる」など、お金が手に入る内容のメールが存在。
  3. お金をもらえることを期待してメール交換を始める。相手は言葉巧みに「気を持たせる」メールを送信。
  4. メール交換をするために必要とされる「ポイント」をたくさん購入したり、サイト運営会社から求められる様々な名目の料金を支払ってメール交換を続けるが、結局「○千万円」はもらえず、利用料などの支払のみが残る。

 

懸賞サイトに登録したり、突然入った「賞金が当たりました」「お金をあげる」などのメールに返信することがきっかけとなり、メール交換を始めるようになることもあります。

 

  • メール交換を続けるうち、深みにはまる

メールの相手からお金をもらえることを期待してメール交換を続けるうちに、メール交換費用が多額になっていきます。しかし、相手の話を信用しているため、「数千万円もらえるのだから数十万円使っても安いもの」という心理状態に陥り、相手に誘導されてメール交換を続け、費用がますます嵩む結果となります。ときには数百万円に及ぶことがあります。

 

  • 払った費用を取り戻すことは、容易ではない

メールのやりとりの内容から「サクラ」の存在がわかり、サイト運営会社などに対して支払った利用料などの返金を求めても、「サクラ」の存在を証明することができなければ、返金は難しいのが実情です。

 

  • 「おいしい話」には乗らない

「お金をあげます」などの文言は、「目の前につるされたニンジン」です。手を伸ばしても決して届かず、反対にお金を取られ続ける結果となります。

現実にはあり得ない、楽にお金が入るような話には決して乗らないことが一番の防衛策です。

トラブルにあった場合は、すぐに消費者相談窓口に相談してください。

 

 PDF版:181.4kb


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918