• 背景色 
  • 文字サイズ 

定住希望者等の方への県宿舎の一時的提供について

島根県では、平成17年9月1日から定住希望者等の一時的な住居を提供するために、

県職員宿舎・教員宿舎・警察職員宿舎に空きがある場合、1年間を限度として入居していただける制度を始めました。

 

対象となる方

  1. 定住希望者の方で定住のための住居を探されている方及びその家族の方
  2. ふるさと島根定住財団、市町村等が行う産業体験に参加され、その間の住居として利用を希望される方
  3. 隠岐広域連合が実施する医療に関する研修等に参加する医療資格を有する方(県職員宿舎のみ)

 

入居期間

1年以内

 

入居条件等

貸付料、修繕、自治活動等は職員と同じ扱いとなります。

 

貸付形態

定住を希望される市町村等からの転貸となります。

 

入居審査

当該市町村、宿舎管理者で個別に入居審査会を開催し、入居の可否について決定します。

 

流れ

関係規程

 ・定住希望者の宿舎入居資格審査要領(H26.4.1改正)

 ・定住希望者等の宿舎入居資格審査に当たっての留意事項(H28.4.1改正)

 

※その他、島根県職員宿舎管理規則等、島根県教職員住宅管理規程、島根県警察の職員宿舎の管理に関する訓令等も関係します。

 

お問合せ先

島根県庁しまね暮らし推進課定住支援グループ(松江市殿町1)

Tel:0852-22-6157/Fax:0852-22-5761
E-mail:shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp

下記機関でも承ります。

 公益財団法人ふるさと島根定住財団(外部サイト)(松江市朝日町498-6松江テルサ内)Tel:0852-28-0690/Fax:0852-28-0692

 西部県民センター地域振興グループ(浜田市片庭町254浜田合庁内)Tel:0855-29-5512/Fax:0855-29-5524

 隠岐支庁県民局地域振興グループ(隠岐郡隠岐の島町港町字塩口24隠岐合同庁舎内)Tel:08512-2-9610/Fax:08512-2-9626

 


お問い合わせ先

しまね暮らし推進課

 【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部しまね暮らし推進課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
    TEL(0852)22-6502
    FAX(0852)22-5761
    E-mail: shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp