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健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されています

”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行となりました。

この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、および掲示などが義務づけられます。

 

受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。

一人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることで、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。

 

詳細はこちらをご覧下さい

 

 

令和2年4月から第2種施設(*)は「原則屋内禁煙」となりました。

けむいもんとしまねっこのコラボポスター「島根県でもはじまっています、受動喫煙対策。」

 

*第2種施飲食店、オフィス・事務所、工場、ホテル・旅館など

 

多くの人が利用するすべての施設において、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。

 

なお、「既存特定飲食提供施設」に該当する場合は経過措置があります。

 

詳しくはこちらを御覧ください。

 

 

 

「けむいモン×しまねっこ」コラボポスタ

ダウンロードはこちらから→厚生労働省ホームページ(外部サイト)

島根県のたばこ対策について

禁煙まめなくんの絵

島根県では、島根県保健医療計画や、健康長寿しまね推進計画、

島根県がん対策推進計画など諸計画の目標達成に向けた、

たばこ対策の行動指針として位置づけ「島根県たばこ対策指針」を策定し、

島根県のたばこ対策の推進に取り組んでいます。

 

 

たばこ対策の主な取組

島根県のたばこ対策は「島根県たばこ対策指針」に基づいて取り組んでいます。

本指針では、「20歳未満の者の喫煙防止」「受動喫煙防止」「禁煙サポート」「普及啓発」を4本柱としており、それぞれ目標を定めて対策を進めています。

 

このたび令和元年6月に第4次指針を策定しましたので、下記からご覧ください。

島根県たばこ対策指針(PDF:532KB)こちらからダウンロードできます

主に改正健康増進法の施行を受けて、受動喫煙防止対策と普及啓発の強化について改定を行いました。

 

柱1.20歳未満の者の喫煙防止

柱2.受動喫煙防止

柱3.禁煙サポート

柱4.普及啓発

たばこ対策取組宣言について

 島根県ではたばこ対策を推進するため、第3次島根県たばこ対策指針の策定にあわせ「島根県たばこ対策推進宣言」を行いました。

 市町村、地域や事業所、関係機関、関係団体などにおいても、それぞれの立場から、たばこ対策に取り組むことを宣言し、

 具体的かつ主体的に取り組まれるように推進していくことを目的として、宣言募集を行います。

 

 

 

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(参考)


お問い合わせ先

健康推進課