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「記載事項変更旅券」(記載事項訂正制度の廃止)

 

 平成25年6月に成立した「旅券法の一部を改正する法律」が、平成26年3月20日に施行されました。

 旅券(パスポート)に記載されている氏名又は本籍地都道府県に変更が生じた場合、下記のいずれかの手続きとなります。お持ちの旅券(パスポート)に追記印字する「記載事項の訂正」の制度は廃止されました。

 

【旅券(パスポート)に記載された氏名又は本籍地都道府県名に変更が生じた場合の手続き】

 1,有効期間が10年又は5年の新旅券(パスポート)への切替を申請する。

 *手数料・・・16,000円(10年)、11,000円(5年)

 2,所持している旅券(パスポート)の有効期限を変えずに新旅券(パスポート)「記載事項変更旅券」への切替を申請する。

 *手数料・・・6,000円

 

 詳しくは、以下の外務省ホームページをご覧ください。

 →外務省旅券法の一部改正Q&A(外部サイト)

 

 


お問い合わせ先

文化国際課

島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
【E-mail】
○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp