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世界遺産について

世界遺産条約は、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存することが重要であるとの観点から、国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的として、1972年にユネスコで採択され、日本も1992年にこの条約を締結しています。

締約国は、国際的な観点から価値があると考える自国の遺産を推薦し、諮問機関による学術的な審査を経て世界遺産委員会において価値や保存管理体制が認められれば登録が決定されます。


お問い合わせ先

文化財課世界遺産室

〒690-8502 松江市殿町1番地
島根県教育庁文化財課 世界遺産室
電話0852-22-5642,6127  FAX 0852-22-5794
sekaiisan@pref.shimane.lg.jp