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長期優良住宅に関する情報について

お知らせ

<長期優良住宅の認定制度の改正について【令和4年10月1日施行】>

 これまでは、新築又は増改築の建築行為を前提とした認定制度であったため、一定の性能を有する既存住宅であっても、建築行為を行わない限り認定を受けることができませんでしたが、優良な既存住宅について、建築行為がなくても認定を受けられる仕組み(建築行為なし認定)が創設されました。このことに伴い、認定申請書等の様式の一部が変更されています。また、建築行為なし認定の申請手数料を新設します。

 さらに、認定基準の省エネルギー対策の強化や共同住宅等に係る基準の合理化等が図られます。

 

<長期優良住宅の認定手続きの変更について【令和4年2月20日施行】>

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、島根県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱を改正し、令和4年2月20日より施行いたします。

 なお、改正前の適合証又は住宅性能評価書については、令和5年3月31日まで改正前の手数料にて受付けます。

 

<令和3年4月23日各種様式の押印廃止について>

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る島根県長期優良住宅建築計画の認定等に関する要綱を改正し、各種様式の押印を廃止しました。

 

長期優良住宅の概要

 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

 平成21年6月4日から新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定が開始されました。

 さらに、令和4年10月1日からは既存住宅について、建築行為を伴わない認定が開始されます。

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画【長期優良住宅建築等計画】又は維持保全に関する計画【長期優良住宅維持保全計画】(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができるなどのメリットがあります。

 

 【長期優良住宅の概要・法律・税制優遇等】の詳細は、「国土交通省ホームページ(外部サイト)」

 

島根県における長期優良住宅の認定申請について

長期優良住宅の認定手続

 標準的な申請手続は、事前に登録住宅性能評価機関に技術的審査の依頼をし、登録住宅性能評価機関が交付する確認書を添えるか、又は同機関に住宅性能評価の申請を行い、交付された住宅性能評価書を添えて、所管行政庁に認定申請していただくこととなります。

 

認定申請の流れ

 

■登録住宅性能評価機関は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画等」の認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る事前審査を行い、申請者に確認書等を交付します。

 全国の登録住宅性能評価機関で構成される「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」では、事前審査に関して「長期優良住宅建築等計画等に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員機関が適正な審査業務を統一的に行うことができるように務めています。

 

 「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」のページ(外部サイト)

 「登録住宅性能評価機関」一覧ページ(外部サイト)

 

■県内の所管行政庁と申請先

 

住宅性能評価機関の事前審査を受けた内容も含め、長期優良住宅の認定は所管行政庁が行います。県内の所管行政庁と認定申請先は以下のとおりです。なお、下表の特定行政庁及び限定特定行政庁は、建築基準法第2条第35号に規定するものです。

 

■所管行政庁一覧

所管行政庁

申請する住宅の所在地

対象住宅

申請先

TEL

島根県

【特定行政庁】

安来市

【限定特定行政庁】

安来市が認定する住宅以外の住宅

松江県土整備事務所建築部

0852-32-5757

奥出雲町・飯南町

全ての住宅

雲南県土整備事務所建築部

0854-42-9591

雲南市

【限定特定行政庁】

雲南市が認定する住宅以外の住宅

大田市

【限定特定行政庁】

大田市が認定する住宅以外の住宅

県央県土整備事務所建築部

0855-72-9608

川本町・美郷町・邑南町

全ての住宅

浜田市

【限定特定行政庁】

浜田市が認定する住宅以外の住宅

浜田県土整備事務所建築部

0855-29-5668

江津市

【限定特定行政庁】

江津市が認定する住宅以外の住宅

益田市

【限定特定行政庁】

益田市が認定する住宅以外の住宅

益田県土整備事務所建築部

0856-31-9660

津和野町・吉賀町

全ての住宅

海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町

全ての住宅

 

隠岐支庁県土整備局建築部

08512-2-9728

松江市

【特定行政庁】

松江市全域

全ての住宅

建築審査課

0852-55-5347

出雲市

【特定行政庁】

出雲市全域

 

建築住宅課

0853-21-6720

浜田市

【限定特定行政庁】

都市計画区域内

の区域

建築基準法第6条第1項第4号に規定する規模の住宅

建築住宅課

0855-25-9632

安来市

【限定特定行政庁】

 

 

建築住宅課

0854-23-3325

益田市

【限定特定行政庁】

 

 

建築課

0856-31-0668

大田市

【限定特定行政庁】

 

 

建築営繕課

0854-83-8105

江津市

【限定特定行政庁】

都市計画課

0855-52-7490

雲南市

【限定特定行政庁】

建築住宅課

0854-40-1065

 

■お問い合わせ先

島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室

 TEL0852ー22ー5219

 

登録住宅性能評価機関による技術的審査

以下の認定基準について、登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けることができます。

 

 法第6条第1項第1号の「住宅の構造及び設備に関する基準」

・劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
・耐震性(地震に対する安全性の確保)
・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
・可変性(間取りの変更が可能な措置)
・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)

 

認定基準

 長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

 

【参考:認定基準の概要】

性能項目等

認定基準

構造及び設備

劣化対策

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

「国土交通省ホームページ(外部サイト)」

 

 

 

耐震性

維持管理・更新の容易性

可変性

バリアフリー性

省エネルギー性

住宅の規模(住戸面積)

[戸建住宅]75m2以上

[共同住宅]55m2以上(※1)

 40m2以上(※2)
ただし、少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く)

※1令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの(令和4年10月1日以降に増改築したものを除く。)

※2令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの

居住環境の維持及び向上

島根県長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第10条

自然災害による被害の発生の防止又は軽減

島根県長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第11条

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

「国土交通省ホームページ(外部サイト)」

 

 

居住環境の維持及び向上に関する基準

 長期優良住宅法第6条第1項第三号に規定する「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」の判断するための基準として、島根県における基準は以下のとおりです。

(1)申請住宅が、次の各号に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。

 ア都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に規定する地区計画等

 イ景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画

(2)申請住宅が、次の各号に掲げる協定又は条例、要綱等の区域内にある場合は、当該区域内の協定又は条例、要綱等に適合するものであること。

 ア建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定

 イ景観法第81条第1項に規定する景観協定

 ウ県又は市町村の定める条例、要綱等

(3)申請住宅が、次の各号に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし、市町村長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。

 ア都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 イ都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

 

 「島根県内の居住環境基準一覧(松江市、出雲市を除く)」

 

自然災害による被害の発生の防止又は軽減災害配慮基準

 長期優良住宅法第6条第1項第四号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」の判断するための基準として、島根県では以下の区域に申請建物がかかる場合は原則として認定しないこととします。

(1)建築基準法第39条第1に規定する災害危険区域

(2)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 

 区域の確認は、「マップonしまね〔島根県統合型GIS〕(外部サイト)」

 

申請様式等

(1)法施行規則に定める様式は、「国土交通省ホームページ(外部サイト)」

 

(2)「島根県長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱」に定める様式

 ■工事が完了したら

 工事完了報告書と併せて、工事監理報告書又は建設住宅性能評価書等の写しを提出してください。

 工事監理報告書(参考様式)Word形式:80KB

 

(3)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」に定める様式

 

(4)定期点検等実施予定者の記載については、記載例参照

 

認定申請手数料


お問い合わせ先

建築住宅課