• 背景色 
  • 文字サイズ 
  • トップ
  •  > 
  • 建築住宅課
  •  > 
  • 建築基準法
  •  > 
  • 多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報提供について

違法貸しルームに関する情報提供について

 多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできたり、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。

 国土交通省では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けており、県においても同様に情報を受け付けます。

 

建築基準法違反の疑いのある建築物の例

・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。

・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きしている。

 など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

図1平面イメージ

図2内観イメージ

情報提供様式

ご記入例を参考に、以下の連絡票を作成しFAX及びメールで送付してください。

連絡票(Word:40KB)

連絡票(PDF:62KB)

記入例(PDF:70KB)

 

 

情報提供窓口

島根県土木部建築住宅課建築指導スタッフ

Tel:0852-22-5219/Fax:0852-22-5218

e-mail:kentiku-shido@pref.shimane.lg.jp

注意事項

 ご記入に当たっては、以下の注意事項についてご留意ください。

 ・本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。

 ・各項目の記入は、分かる範囲で記入してください(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合などは、受付できないことがあります。)。

 ・受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。

 ・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は、行っておりません。

関連情報


お問い合わせ先

建築住宅課