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届出に関するQ&A(1.届出の期間、届出の書き方について)

Q&A1

Q.届出は契約締結後2週間以内ということですが、期間計算に契約締結日は含まれますか。

 

A.契約締結日も含みます。例えば、3月1日(火)契約の場合、届出期限は3月14日(月)になります。

詳しくは届出の期限をご覧ください。

 

 

Q&A2

Q.届出期限が地方公共団体の休日(土日など)の時は、いつまでに届け出ればよいですか。

 

A.行政機関の休日の翌日が届出期限とみなされます。例えば3月1日(日)契約の場合、届出期限は3月14日(土)になりますが、14日、15日は地方公共団体の休日であるため、3月16日(月)までに届け出ていただくことになります。

詳しくは届出の期限をご覧ください。

 

 

Q&A3

Q.代金の支払いや土地の引き渡し等が全て終わってからの届出で良いですか。

 

A.国土利用計画法では、契約日から起算して2週間以内(1日が契約日なら14日まで)に届け出ることとされています。

なお、契約日とは、契約締結日(契約を取り交わした日)であり、所有権移転日や土地の引渡日、契約金額決済日等ではありませんのでご注意ください。

 

 

Q&A4

Q.停止条件付きの契約(要届出面積以上)で、実際に土地が取得できるか分からない場合、届出は取得が確定してからで良いですか。

 

A.停止条件付き契約、解除条件付き契約、予約契約であっても、届出不要の場合等を除き、契約日から起算して2週間以内(1日が契約日なら14日まで)に届出が必要となります。

届出を要する契約については土地売買等の契約の要件該当性一覧を参考にしてください。

 

 

Q&A5

Q.要届出面積以上の一団の土地において、複数の「土地売買等の契約」を締結し、それぞれ契約日が異なっています。すべての契約が終わってから届出を提出すれば良いですか。

 

A.国土利用計画法では、契約日から起算して2週間以内(1日が契約日なら14日まで)に届け出ることとされています。一団の土地で契約日が異なる場合、それぞれの契約日から起算して2週間以内に届出書を提出してください。

一団の土地についてはこちらを参考にしてください。

 

 

Q&A6

Q.届出の必要な土地が何筆もあり、届出書の「土地に関する事項」の欄には書ききれません。どう書いたらよいですか。

 

A.届出書には、「別紙のとおり」と記載し、届出書に記載すべき必要事項を記載した別紙を添付してください。

 

 

Q&A7

Q.複数の土地の取引を一つの契約で行った場合、届出書はどうすればいいですか。

 

A.1件の契約について1件の届出を原則としていますが、譲受人が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合であれば、別々の契約を1枚の届出書にまとめて提出しても差し支えありません。

また、土地売買等の契約で、複数の契約日がある場合等、一枚の届出書に書ききれない場合は、当該部分を別紙に記載の上、届出書を提出しても差し支えありません。

ただし、取引地が複数の市町村にまたがっている場合は、それぞれの市町村へ届出書を提出してください。

 

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp