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開発協議制度について

■開発協議とは?

◎島根県では、開発事業の実施にあたり事前の「開発協議」制度を設けています。
◎「開発協議」は適正な開発が行われるよう、県、市町村の土地利用に関する法令等の担当部局と事前に協議し、必要な法律上の手続き、開発の実施に際して留意するべき事項等をとりまとめて、開発事業者にお知らせするものです。
◎「開発協議」を行うと

 (1)当該開発事業について、許認可等が必要な個別の法令は何か。どんな手続きが必要か。

 (2)具体的に開発を行うに当たり、留意すべき事項は何か。

 ・・・等について、開発協議通知書により知ることができます。
この制度は開発事業に当たり必要な手続きや留意点等を事前に通知し、開発事業が適正に行われるようにするものです。また、開発事業者は「開発協議」を行うこと

で、許認可手続きの全体像を把握でき、適切な事業実施を行うことができます。

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■開発協議の対象

 面積:1ha以上
開発行為:宅地の造成、土石の採取等土地の区画形質の変更を伴うもの


*協議対象区域には、
・区画形質の変更がなくても事業計画の一部をなす区域(残置森林等)
・距離的に離れていても事業計画が一体である区域(その事業のための残土処理場等)
も含みます。
*協議対象に該当するかの判断について、詳細は県、市町村の担当窓口(文末に記載)までお問い合わせください。

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■開発協議に必要な書類

・開発協議書
・添付書類

(1)位置図開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2)現況図・現況写真開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真

(3)計画平面図等開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面

(4)公図の写し開発区域及びその周辺の地域の土地の地番を示した公図(写)

(5)土地調書開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類

(6)その他上記のほか、計画説明や協議のために必要な書類、図面

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■開発協議のながれ

開発協議のながれ

◆土地利用調整会議では関係部局が集まり、事業者からの説明を受けた後、必要な手続き、留意点を話し合います。協議の結果は文書(開発協議通知書)でお知らせします。

◆開発協議通知書は、個別の法令に基づく、開発事業を行うにあたって必要となる許認可等、その他の指導事項を通知するものであり、事業に対する権利を保証するものではありません。

通知を受け取った後、関係する個別の法令等の許認可や関係機関との協議等を行う必要があります。

◆「公共事業」については、開発協議制度の代替措置として事前の連絡調整制度が設けられています。

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お問い合わせ先(直通)

 

島根県土木部用地対策課土地審査・計画グループ

電話0852ー22ー5896(直通)

FAX0852ー22ー5690

市町村担当課はこちら(PDFファイル:20.4KB)

 

 

 


 

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp