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地籍調査はなぜ必要なのか?

 

地籍調査の必要性と調査成果の活用

 

■土地管理の適正化

 

法務局備え付けの土地の公図や登記簿と現況が適合せず、境界が明確でないことから隣接する土地の所有者間で境界紛争などのトラブルが発生することがあります。

地籍調査を実施することで、境界をめぐるトラブルの解消が図られるとともに、災害等で現況が大きく変化しても正確に現地を復元できるようになります。

 

■土地取引の円滑化

 

土地の公図や登記簿と現況が適合せず、境界が明確でないと、土地売買の際に面積が不足したり、境界が違うなどのトラブルが生じることがあり、分筆する際にも、隣接土地所有者との調整や測量などに多くの時間と経費がかかってしまいます。

地籍調査が実施されていれば、土地取引に関するトラブルも生じにくく、分合筆も円滑に行われ、経済活動の活性化にもつながります。また、公共事業の実施に際しても、用地の取得がスムーズに行われることで、時間と経費に余計な負担が生じないため、事業全体の効率的な実施が図られます。

 

■まちづくりプラン等への活用

 

土地に関する情報が不正確なままでは、まちづくりのプランなどが立てにくく、バランスのとれた、きめ細かなまちづくりの支障となることがあります。

地籍調査の成果を基礎データとして活用できれば、各種計画図の作成が容易になり、住民にも分かりやすい計画立案が可能となります。また、地籍情報システム(GIS)を整備することで、都市計画や農業、防災、福祉などの分野のプランへの活用も可能となります。

 

■課税の適正化

 

地籍調査の成果に基づいて、土地の面積や地目の修正が行われることにより、土地の実態にあった、適正な課税が行われることになります。

 

 

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お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
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