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道路の占用について

1.道路の占用とは(道路法第32条)

 私たちが、歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用と言います。ここで言う道路とは道路区域のことを言い、道路の占用は、道路面のみでなく、道路法面、上空、地下も含みます。

 なお、占用物件については、道路法第32条第1項各号に規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。

 

道路法第32条第1項

道路法第三十仁条第一項の許可物件

1号

電柱、電話柱、広告塔、ベンチ、バス待合所など
2号 水管、下水道管、ガス管、地下ケーブルなど
3号 鉄道、軌道など
4号 アーケード、歩廊など
5号 地下街、地下室、通路など
6号 露店、屋台、商品置場(臨時の設置)など
7号 看板、標識、旗竿、幕、工事用施設など

 

2.道路占用の許可

 道路を占用する場合は、道路法第32条に基づき、道路管理者の許可を受ける必要があります。
占用できる物件については,道路法、道路法施行令、道路占用許可基準等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である県央県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。

 

注意

  • 占用物件設置等の工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。
  • 申請時または事前に県央県土整備事務所まで協議して下さい。
  • 占用料が必要となる場合があります。

3.申請について

別添様式により、道路占用許可申請書を作成して申請してください。

※申請書には各種添付書類(事業計画概要説明書、位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図、構造図、カラー写真など)が必要です。

占用しようとする日の遅くとも2週間前までに県央県土整備事務所へ申請書類を提出してください。

※許可には2週間程度かかります

占用物件の設置工事に伴い道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、県央県土整備事務所へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。

内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。

お知らせ

  • 許可書を受け取った後、工事着手届を提出してから工事を開始してください。
  • 工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し提出してください。
    ※工事写真は、着手前と着手後の状況がわかるものを添付してください。
  • 占用料が必要となる場合は後日送付する納入通知書により、指定期限内に占用料を納めて下さい。
    (占用期間が複数年にわたる場合は、毎年4月以降に当該年度(1年分)の納入通知書を送付しますので納めて下さい。)

 

 

4.道路占用申請書等の添付書類

以下の書類について、2部提出してください。

 

申請書添付書類の一覧

1.

申請書 道路占用許可申請書(様式)

2.

事業計画概要説明書

様式は任意(参考:様式例

・工事を必要とする理由を簡潔、明瞭に記載してください。

・工事の方法について、作業の手順、内容、使用機器及び範囲等を記載してください。

・工事工程を記載してください。

・交通規制が必要な場合は、その方法を記載してください。

3.

位置図 1/2,500から1/50,000で作成してください。

4.

平面図

・1/500以上で申請位置が判断できるよう作成して下さい。

・平面図に占用範囲を赤色で斜線表示してください。

・官民境界(道路区域)を赤色で図示してください。

5.

求積図(表)

・1/500以上で作成してください。

・占用数量の計算根拠を添付してください。

・面積は三斜法などで求め、求積図と計算表を添付してください。

6.

縦断図 必要に応じて、縦断図を添付してください。

7.

横断図

・1/100以上で作成してください。

・官民境界(道路区域)を赤色で図示してください。

8.

施設または工作物の構造図 1/10から1/100で、材質・寸法等を記載してください。

9.

写真(カラー)

・占用位置を各方向から撮影し、全景と詳細の各写真を添付してください。

・写真(カラー)に占用範囲を赤色で斜線表示してください。

10.

道路掘削を行う場合は復旧図 必要に応じて、舗装の復旧図を添付してください。

11.

仮設工事が伴う場合は仮設図 必要に応じて、仮設関係の平面図、横断図、構造図などを添付してください。

12.

通行規制申請書(1式) 交通の規制が伴う場合は、道路占用申請書に通行規制申請書も添付してください。

13.

その他必要な書類 申請に関して、上記以外に必要となる書類を添付してください。

 

5.道路占用に係る各種様式について

道路占用に係る各種様式はこちら

 

6.問い合わせ先

■申請場所が邑智郡内の場合

 〒696-8510島根県邑智郡川本町大字川本265-3川本合同庁舎4階

 島根県県央県土整備事務所維持管理部管理課

 TEL0855-72-9617・9618

 FAX0855-72-9645

 

■申請場所が大田市内の場合

 〒694-0064島根県大田市大田町大田イ1-3大田集合庁舎2階

 島根県県央県土整備事務所大田事業所管理課

 TEL0854-84-9738・9739

 FAX0854-84-9755

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

県央県土整備事務所

島根県県央県土整備事務所
〒696-8510  島根県邑智郡川本町大字川本265-3
TEL 0855-72-9603 FAX 0855-72-9644
E-Mail keno-kendo@pref.shimane.lg.jp

島根県県央県土整備事務所 大田事業所
〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ1-3
TEL 0854-84-9725 FAX 0854-84-9755
E-Mail oda-kendo@pref.shimane.lg.jp