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都市計画と環境影響評価

都市計画と環境影響評価の関わり

都市計画は、都市の将来あるべき姿を想定し、環境に対する配慮を含め、総合的に判断し、決定する必要があります。そこで、環境影響評価法や島根県環境影響評価条例に規定された対象事業規模以上の都市施設や、市街地開発事業を都市計画に定める場合には、事業者に代わって都市計画決定権者が、都市計画手続きと併せて環境影響評価を行うこととされています。(都市計画特例:環境影響評価法第40条及び島根県環境影響評価条例第35条)

環境影響評価制度とは

環境影響評価(環境アセスメント)制度は、大規模な開発事業を実施しようとする者が、あらかじめ、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、住民や行政の意見を聴きながら、環境の保全の観点からより適正な配慮を行うことにより、環境と開発との調和を図っていくための制度で、環境影響評価法又は島根県環境影響評価条例に基づき実施することになります。

 

※環境影響評価制度の詳しい情報についてはこちらから→→→環境影響評価情報支援ネットワーク(環境省)(外部サイト)

※環境影響評価制度の島根県に関する情報についてはこちらから→→環境影響評価制度(島根県環境政策課)

環境影響評価法・島根県環境影響評価条例対象事業(抜粋)

環境影響評価の対象となる事業(都市計画と関わりの深い事業を抜粋)を下の一覧表にまとめました。

 

環境影響評価対象事業一覧表(抜粋)

事業区

環境影響評価法に基づくもの

島根県環境影響評価条例

に基づくもの

事業規 事業規
第1種事業 第2種事業

高速自動車国道

すべて 該当なし 該当なし

一般国道(4車線)

10km以上 7.5km以上10km未満 5km以上

県道、市町村道

(4車線)

該当なし 該当なし 5km以上

普通鉄道

10km以上 7.5km以上10km未満 5km以上

軌道(普通鉄道相当)

10km以上 7.5km以上10km未満 5km以上
廃棄物処理施設

廃棄物最終処分場

30ha以上 25ha以上30ha未満 15ha以上

ごみ処理施設

該当なし 該当なし 100t/日以上

し尿処理場

該当なし 該当なし 100kl/日以上

産業廃棄物処理施設

(焼却施設に限る)

該当なし 該当なし 100t/日以上
下水道終末処理場 該当なし 該当なし 計画処理人口5万人以上
土地区画整理事業 100ha以上 7.5ha以上100ha未満 50ha以上

※用語

  • 第1種事環境影響評価法に基づく環境影響評価を必ず行います。
  • 第2種事担当大臣等に届け出て、環境影響の程度が著しいものとなる恐れがあり、

環境影響評価が行われる必要があると判断された場合、環境影響評価法

に基づく環境影響評価を行います。

また、判定を受けることなく環境影響評価を行うこともできます。

都市計画特例により環境影響評価手続きを実施している事業

現在、環境影響評価手続きを実施している事業はありません。

都市計画特例により環境影響評価手続きを完了した事業

過去に都市計画特例により島根県が手続きを行った事業は、都市計画道路で6件あります。そのうち法に基づいたものが4件、条例に基づいたものが2件あります。

 

都市計画特例による手続き実施済み事業一覧表

対象事業名

規模

(手続き時)

評価書公告日

実施根拠

現在の状況

(都)東津田連絡線・東津田下東川津線

4車線

約5.1km

平成15年3月28日

条例

完了

(都)仁摩温泉津線

 (一般国道9号仁摩・温泉津道路)

4車線

約11.3km

平成16年3月30日

完了

(都)浜田三隅線

 (一般国道9号浜田・三隅道路)

4車線

約14.1km

平成16年3月30日

完了

(都)出雲仁摩線

 (一般国道9号出雲・湖陵道路)

 (一般国道9号湖陵・多伎道路)

 (一般国道9号多伎・朝山道路)

 (一般国道9号朝山・大田道路)

 (一般国道9号大田・静間道路)

 (一般国道9号静間・仁摩道路)

4車線

約37.4km

平成18年3月14日

事業中

(都)三隅益田線

 (一般国道9号三隅・益田道路)

4車線

約15.2km

平成22年10月19日

事業中

(都)福光浅利線

 (一般国道9号福光・浅利道路)

4車線

約6.5km

平成27年9月15日

条例

事業中

 ※(都)・・・都市計画道路のことです。

 

島根県の高速道路に関する情報について

島根県の高速道路に関する詳しい情報はこちらをご覧下さい高速道路推進課HP


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