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保安林の伐採

 保安林の伐採方法や森林の種類によって、申請書類や受付期間などの手続きが異なります。

指定施業要件に定められている制限の範囲内であるかなど、申請内容について審査します。

※指定施業要件とは・・・

 森林が保安林としての働きを果たすため、守らなければならない取り扱い方法の事です。

 (伐採の方法・限度、伐採跡地への植栽方法)

 

各種手続きについて

 保安林の伐採の手続きについては、以下の内容をご確認ください。

1.共通書類

 以下の図面等を用意してください。

 ・位置図(縮尺:5万分の1)

 ・区域図(縮尺:5千分の1)

 ・写真(全景写真、林内写真)

 ・届出者の確認書類

 ・他法令の許認可関係資料(※該当する場合のみ)

 ・土地の登記事項証明書等

 ・伐採の権限関係書類(※届出者が土地所有者でない場合)

 ・隣接森林との境界関係資料

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 また、一部の添付資料を省略できる場合がありますので、省略する場合は以下の様式を活用してください。

 添付書類の省略について

 なお、転用を目的とする場合は省略できません。

 

2.伐採手続きの詳細

※次のことを確認してください。

 (1)竹の伐採については手続きが異なります。こちらをクリックしてください。

 (2)各種必要な書類や手続きについては、以下3-1以降をご確認ください。(伐採例や記載例はこちらをご確認ください。)

 (3)詳細な確認や手続きについては、伐採箇所の住所を申し出頂ければ可能です。(連絡先はこちらをご確認ください。)

 

2-1.人工林、天然林の皆伐(許可申請)

(1)許可申請の受付期間

 知事が皆伐面積の限度公表をした日から30日以内

 ※限度公表については、こちらをご確認ください。

(2)提出書類

 ・保安林内立木伐採許可申請書(規則第59条第1項の申請書の様式)

様式はこちら

 ・位置図、区域図、写真、申請者の確認資料など(上記参照)

(3)根拠法令

 森林法第34条第1項

(4)許可後の手続き

 許可後に必要な手続きは次のとおりです。

・許可後すみやかに現地に掲示してください。

・伐採終了後30日以内に提出してください。

・伐採箇所を明示した区域図(縮尺5千分の1程度)、写真(全景写真、林内写真)も併せて提出してください。

・伐採を取りやめた場合、すみやかに提出してください。

・伐採を取りやめた箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)の提出もお願いします。

・伐採許可期間内に提出してください。

・やむを得ない事由により当初の許可期間内に伐採を終了できない場合に60日を超えない範囲内で期間の延長申請ができます。

 

 

2-2.天然林の択伐(許可申請)

(1)許可申請の受付期間

 伐採開始日の30日前まで

(2)提出書類

 ・保安林内立木伐採許可申請書(様式はこちら)

 ・位置図、区域図、写真、申請者の確認資料など(上記参照)

(3)根拠法令

 森林法第34条第1項

(4)許可後の手続き

 許可後に必要な手続きは次のとおりです。

・許可後すみやかに現地に掲示してください。

・伐採終了後30日以内に提出してください。

・伐採箇所を明示した区域図(縮尺5千分の1程度)、写真(全景写真、林内写真)も併せて提出してください。

・伐採を取りやめた場合、すみやかに提出してください。

・伐採を取りやめた箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)の提出もお願いします。

・伐採許可期間内に提出してください。

・やむを得ない事由により当初の許可期間内に伐採を終了できない場合に60日を超えない範囲内で期間の延長申請ができます。

 

2-3.人工林の択伐

(1)受付期間

 伐採開始日の90日前から20日前まで

(2)提出書類

 ・保安林内択伐届出書(規則第68条第1項の届出書の様式イ)

様式はこちら

 ・位置図、区域図、写真、届出者の確認資料など(上記参照)

(3)根拠法令

 森林法第34条の2第1項

(4)届出後の手続き

 ・伐採終了後に写真(全景写真、林内写真)、林分調査資料(毎木法、標準地法)があれば併せて提出ください。

2-4.人工林の間伐

(1)受付期間

 伐採開始日の90日前から20日前まで

(2)提出書類

 ・保安林内間伐届出書(規則第68条第1項の届出書の様式ロ)

様式はこちら

 ・位置図、区域図、写真、届出者の確認資料など(上記参照)

(3)根拠法令

 森林法第34条の3第1項

(4)届出後の手続き

 ・伐採終了後に写真(全景写真、林内写真)、林分調査資料(毎木法、標準地法)があれば併せて提出ください。

2-5.森林作業道開設時に支障となる木を伐採する場合など

(1)届出期間

 伐採開始日の2週間前まで

(2)提出書類

 ・保安林内立木伐採届出書(規則第60条第2項の届出書の様式)

様式はこちら

(3)根拠法令

 森林法第34条第9項、施行規則第60条第2項

2-6.風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供するため伐採を行った場合

(1)届出期間

 伐採後30日以内

(2)提出書類

 ・保安林内緊急立木伐採・作業届出書(規則第66条第1項の届出書の様式)※事後申請

様式はこちら

 ・位置図、区域図(上記参照)、写真(全景写真、近景写真)など

(3)根拠法令

 森林法第34条第9項

 

3.その他

 その他に除伐や倒木・枯死木の伐採など、許可が不要な伐採や、届出だけで伐採できる場合もありますので、こちらまでご確認ください。

 

 


お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp

国有林野の活用についてはこちらをご確認ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html