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保安林の指定施業要件

 保安林に指定されると、その森林が保安林としての目的(働き)を十分発揮するため必要最低限守らなければならない森林の取り扱い方法が定められており、これを指定施業要件といいます。

 

主な基準

  1. 皆伐をする場合

    (1)一定の区域ごとに1年間に伐採できる面積が決まっています。(2月・6月・9月・12月に公表)

    (2)1カ所あたりの伐採面積の上限は各保安林ごとに決まっています。

    (3)防風・防雪保安林では、20m幅以上の帯状の林帯を残さなければなりません。

    (4)標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

     

    <注意点>

     保安林内で皆伐をする場合は、許可申請をして下さい。

     伐採方法が定められていない保安林でのみ行うことができます。

     

  2. 択伐(抜き伐り)をする場合

    (1)伐採したあとの植栽が義務づけられている場合、択伐率の上限は40%です。

     (ただし、伐採したあとに標準伐期齢の時点での蓄積の7割以上の森林蓄積が維持されること。)

    (2)伐採したあとの植栽が義務づけられていない場合、択伐率の上限は30%です。

    (3)前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。

    (4)標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

     *伐採方法が定められていない保安林で、上記を超えて伐採する場合は皆伐の扱いとなります。

     

    <注意点>

     保安林内で択伐をする場合は許可申請をして下さい。

     伐採方法が禁伐とされている保安林では行えません。

     

  3. 間伐をする場合

    (1)間伐率の上限は35%です。

    (2)ただし、原則はおおむね5年後において樹冠疎密度が80%以上に回復することが確実であると

     認められる範囲内の材積を超えることはできません。

    (3)樹冠疎密度が80%に達していない森林については間伐できません。

     

    <注意点>

     保安林内で間伐をする場合は届け出をして下さい。

     間伐の指定がされていない保安林では行えません。

     

  4. 伐採跡地への植栽

    (1)満1年生以上の苗を、おおむね、成長量に応じて保安林ごとに農林水産省令で定められている

     1haあたりの本数以上均等に植栽しなければなりません。

    (2)択伐のあとの植栽は(1)の本数に択伐率を乗じた本数です。

    (3)植栽木は、保安林としての働きの維持・強化が図れ、かつ経済的に木材として利用することが

     可能な樹種が指定されています。

    (4)伐採したあとは、2年以内に植栽しなければなりません。

     

    <注意点>

     指定施業要件で伐採のあとの植栽が義務づけられている保安林では植栽が必要です。

 

指定施業要件の変更

 

 上記の主な基準の太字は、平成14年度より新たに指定された保安林に適用されています。それ以前に指定されている保安林については、指定施業要件の変更手続きが必要となります。

 

 保安林の指定施業要件に関する問い合わせ先

 隠岐支庁農林水産局(隠岐地域)

 東部農林水産振興センター(島根県東部地域)

 西部農林水産振興センター(島根県西部地域)

 権限移譲市町村(松江市・出雲市・奥出雲町・飯南町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町)

 


お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp

国有林野の活用についてはこちらをご確認ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html