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禁止地域(広告物の掲出ができない地域)

1.第1種低層住居専用地域(用途地域の1種類)や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。(7平方メートル以下の自家用広告物などを除く。)

2.条例で禁止地域とされるところは、次のとおりです。

  1. 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区(都市計画法)
  2. 条例により制限を受ける準景観地区のうち、知事が定める区域(景観法)→未指定
  3. 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が定める区域(景観法)→未指定
  4. 重要文化財等の周囲で知事が定める区域、史跡名勝天然記念物等に指定された地域(文化財保護法)
  5. 県指定有形文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める地域、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域(島根県文化財保護条例)
  6. 保安林のうち次の区域(森林法)
    ・出雲大社風致保安林の区域
    ・鰐渕寺風致保安林の区域
    ・一畑寺風致保安林の区域
    ・蟠竜湖風致保安林の区域
  7. 国立公園・国定公園の区域(自然公園法)
  8. 県立自然公園の区域(島根県立自然公園条例)
  9. 自然環境保全地域(自然環境保全法)
  10. 島根県自然環境保全地域(島根県自然環境保全条例)
  11. 宍道湖景観形成地域(近隣商業地域及び商業地域を除く。)(ふるさと島根の景観づくり条例)
  12. 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道を除く。)及び鉄道の知事が定める区間
  13. 道路又は鉄道に接続する地域で知事が定める区域
  14. 国道314号(出雲坂根駅前から稚児ヶ池トンネルまでの間に限る。)の道路及び道路の両側300mの区域
  15. 出雲空港の区域、隠岐空港の区域、石見空港の区域
  16. 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
※具体的な禁止地域は、各市町村役場にお問い合わせください。

1.第1種低層住居専用地域(用途地域の1種類)や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。(7平方メートル以下の自家用広告物などを除く。)


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp