• 背景色 
  • 文字サイズ 

飼い犬・飼い猫の引取り有料化のお知らせ

 これまで、家庭で飼えなくなった飼い犬や飼い猫については、保健所で無料で引取っていましたが、平成18年3月に制定された「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、平成18年10月1日からは手数料が必要となります。

 

手数料徴収の目的

 

飼い主責任の明確化

 飼い主の責務である終生飼養や繁殖制限措置を果たさず引取りを希望する飼い主の方に、飼い主としての責任の自覚を促します。

 

安易な引取りの防止

 犬や猫の飼い主は、やむを得ず飼えなくなった場合は、適正に飼うことができる者に譲渡するよう努め、新しい飼い主が見つからなかった場合に限り、引取りを求めることとなります。手数料を徴収することにより、安易に保健所へ引取りを求めることを防止します。

 

処分経費の受益者負担

 一部の不適正飼養者のために、処分に要する経費を県費で支出することは好ましくないことから、引取った犬、猫の保管や処分にかかる費用の一部を引取りを希望する飼い主に負担していただきます。

 

 

手数料

 

金額

 犬、猫1頭(匹)当たり

 生後91日以上の場合は2,000円

 生後90日以下の場合は400円

 

納入方法

 島根県の「収入証紙」により、保健所の窓口で納入してください。

 

 

引取り窓口

 犬、猫の引取りは、県内の各保健所で行います。あらかじめ保健所に連絡をして、指定された日時に来所してください。

 

 

飼い犬・飼い猫の引取りを希望される方へ

 平成17年度は1038頭の犬と、3598匹の猫を飼うことができないということで飼い主の方から引取り、そのほとんどは数日後に殺処分されました。

 保健所に引取りを求める前に、命の大切さと飼い主の責任をもう一度よく考えてください。

 

どうしても飼い続けることはできませんか。

 犬や猫は、おもちゃではなく私たちと同じ生き物です。生涯を全うしたいしたいと願っているはずです。

 

他で飼ってもらえるところはありませんか。

 犬や猫も命あるものです。なんとか生きのびることができるよう、新たな飼い主を探すなど十分な努力をしましたか。

 

家族全員の了解を得ていますか。

 いったん引取った犬や猫はお返しができません。十分な話し合いをしましたか。

 

引取られた犬や猫がその後どうなるかご存知ですか。

 大部分は、数日後に殺処分されます。

 

不幸な犬や猫を増やさないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう。

 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。

 

動物を捨てることは犯罪です。

 「動物の愛護及び管理に関する法律」で、飼っている動物を捨てることは禁止されています。違反すると、最大100万円の罰金が科せられます。

 


 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp