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建設業の許可について(お知らせ)

【R5.7.1施行】施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部改正

・施工技術検定規則及び建設業法施行規則が一部改正され、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。(指定建設業と電気通信工事業は除く)

・また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件※、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者※も同様の扱いとなります。※指定建設業は除く

(概要はこちら(PDF:198KB))。

・なお、1級または2級の、二次試験合格者及び令和2年度以前の合格者も上記と同様の取り扱いとなります。

 

改正内容の詳細については、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

また、本改正に伴い、コード表を変更しています。

【建設業許可】有資格コード一覧[PDF:284KB]
 
【経営事項審査】有資格コード一覧表〔PDF:177KB〕
※経営事項審査のコード追加や業種拡大は、令和5年7月1日以降に審査基準日を迎える申請が対象となります。

 

 

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

 令和5年1月10日から【建設業許可・経営事項審査電子申請システム】の運用を開始し、インターネット上で申請等を行えるようにします。

 システムの概要については、国土交通省ホームページ: 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(外部サイト) をご覧ください。

 申請者向けの操作マニュアルも掲載されております。

 

【島根県知事許可に係る建設業許可の電子申請分】

 オンラインで提出していただきますが、基本的には従来と同じ申請書・届出書、確認書類を提出していただきます。

(確認書類等は、建設業許可の手引き(令和5年9月改訂)[PDF:7104KB]をご参照ください。)

 また、以下のことにもご注意ください。

 (1)申請手数料

 別紙「電子申請用証紙貼り付け用紙」〔Excel:22KB〕に証紙を貼り付け、最寄りの県土整備事務所に提出ください。

 (2)結果通知、申請書類の閲覧について

 当面従来どおり紙で行います。

 (3)島根県では提出不要としている書類が、システムから様式の入力または確認書類の添付を求められる場合があります。次のように対応してください。

 (ア)様式に入力いただく場合の対応

様式の入力が必須(入力しない場合エラーが表示され、申請ができない)な項目のうち、島根県では提出を求めていない様式については、以下のとおり対応してください。

(該当様式の例)

 ・様式第11号(建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表)

(対応)

 ・様式第11号について、記入すべき情報がない場合、「該当なし」にチェックを入れ、提出してください。

 (イ)確認書類を添付いただく場合の対応

 確認資料のファイル添付が必須(添付を行わない場合エラーが表示され、申請ができない)な項目のうち、島根県では提出を求めていない資料については、以下のとおり対応してください。

(該当資料の例)

・様式第2号の確認書類:工事経歴を確認する資料

・様式第3号の確認書類:施工金額合計を確認する資料

(対応)

ダミーとして、別紙「提出不要である旨を記したPDF」(PDF:11KB)を添付してください。

 (4)様式7号、様式7号の2、実務経験証明書について⇒証明者が「申請者」以外の場合は証明書原本の写しを添付してください。

 (5)専任技術者に関する変更届の際は「その他添付ファイル」に「専任技術者一覧表」〔Excel:43KB〕をPDF化して添付ください。

 (6)事業承継による認可申請は電子申請の対象外です。また、法人成り等で廃業、新規申請を電子申請で行うと許可期間に切れ目が生じますので、ご注意ください。

 (7)その他

 従来どおりの紙申請も可能です。

 

押印の廃止について

 今般、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」等が施行され建設業許可等における申請者の押印が廃止となりました。このことに伴い、島根県において、これまで押印を求めていた下表の申請については、押印を不要としましたのでお知らせします。

 

【押印を廃止する申請】
法令等 申請の種類 備考
建設業法 建設業許可申請及び認可申請に係る全ての様式 -
経営事項審査申請(備考に該当する様式のみ

押印を廃止する様式

・様式第二十五号の十四
建設工事紛争審査会への申請 -
建設リサイクル法

解体工事業の登録に係る申請

(備考に該当する様式のみ)

押印を廃止する様式

・別記様式第一号

・別記様式第二号

・別記様式第三号

・別記様式第四号

・別記様式第六号

浄化槽法 浄化槽工事業の登録及び特例浄化槽工事業の届出に係る全ての様式 -
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 基準日の届出(備考に該当する様式のみ)

押印を廃止する様式

・様式第一号

・様式第一号の二

・様式第二号

・様式第四号

・様式第五号

・様式第六号

その他(島根県独自様式) 建設業許可証明書 -
常勤性の確約書 建設業許可関係
経営事項審査申込書 経営事項審査関係

 

(注1)申請を行政書士へ委任をされる場合、従来どおり作成書類等に行政書士の職印は必要となります。

(注2)状況等に応じて別途提出を求めている書類(始末書等)については、従来どおり押印が必要です。

(注3)法定様式については、法律の施行日(令和3年1月1日)より押印が不要となります。

 

1.建設業の許可について

建設業法に基づく「建設業許可制度」について記載しています。

 

建設業法の規定により、建設業を営もうとする者は、建設工事の種類ごと(29業種)に許可が必要となります。
ただし、軽微な建設工事※のみを請け負って営業する者は、許可は必要ありません。

※「軽微な建設工事」とは
「建築一式工事以外」の場合:工事一件の請負代金の額が500万円(消費税込)未満の建設工事
「建築一式工事」の場合:工事一件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

 

本ページでは、建設業の許可についての情報を掲載しています。

・島根県知事許可業者⇒申請方法及び申請様式(建設業の許可申請について)をご覧ください。

・国土交通大臣許可業者⇒国土交通省ホームページ:建設業の許可(外部サイト)をご覧ください。

・建設業法の改正の沿革については、こちらをご覧ください。

・廃業届の提出により建設業許可の取消しを行った島根県知事許可業者については、こちらをご覧ください。

 

2.許可を受けた後の注意事項

 建設業許可を受けられた皆様へ(令和2年10月改訂版)〔PDF:202KB〕

 建設業許可を受けられた方に知っておいていただきたいことを掲載しています。

 ○掲載内容:各種届出義務、標識の掲示義務、建設業法違反に対する処分、建設工事紛争審査会など

 

3.許可証明書の発行について

 建設業許可を受けている方は、許可を受けていることの証明書の交付を受けることができます。

 1部につき500円の手数料(県収入証紙)が必要です。

 窓口は、各県土整備事務所契約業務課、隠岐支庁県土整備局総務課です。

 

 また、平成27年4月1日以降、国土交通大臣許可確認書の発行は行いませんので、ご留意ください。

 

 申請書様式〔Word:27KB〕申請書記載例〔PDF:49KB〕

 

4.許可関係書類の閲覧について

 建設業許可関係書類を閲覧される皆様へ〔PDF:45KB〕

 建設業許可申請書類については、県庁及び各県土整備事務所(局)において閲覧することができます。

 なお、平成27年4月1日から、大臣許可業者分の都道府県での閲覧は廃止されました。

 建設業許可申請書等閲覧規程(平成23年10月1日施行)〔PDF:58KB〕

 

 また、全国の建設業許可業者について、国土交通省ホームページ(外部サイト)でご覧になれます。

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185