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自動車リサイクル法について

 

 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が、平成17年1月1日から本格施行されました。
この法律により、自動車メーカーや自動車関連業者に、使用済自動車を適正に処理するための役割分担が義務づけられるとともに、自動車所有者には、リサイクル料金等の負担が必要になります。

 

制定の背景

 

 1年間約400万台(中古車輸出を含めれば約500万台)排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、売買を通じて流通し、リサイクル等の処理が行われてきました。
しかし、近年、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを処分する産業廃棄物最終処分場のひっ迫と、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、従来のリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあり、不法投棄や不適正処理が懸念されています。
自動車リサイクル法は、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることで、使用済自動車のリサイクル等の適正処理を図るために制定されたものです。

 

 

自動車所有者、関連事業者の役割等について

■車の持ち主

リサイクル料金等を負担し、使用済自動車を引き取り業者に引き渡します。


■引き取り業者(県又は松江市に登録が必要です。)

自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引きわたします。(車のディーラー、整備業者などが想定されています。使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入口になります。)


■フロン類回収業者(県又は松江市に登録が必要です。)

使用済自動車からフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡します。


■解体業者(県又は松江市の許可が必要です。)

引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引取り、再資源化のために適正な方法で使用済自動車を解体し、解体自動車を破砕業者に引き渡すとともに、エアバッグを自動車製造業者等に引き渡します。


■破砕業者(県又は松江市の許可が必要です。)

解体自動車を適切に破砕し、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。


■自動車製造業者等(自動車製造業者、輸入業者)

自ら生産又は輸入した自動車が使用済自動車となったものについて、回収されたフロン類の破壊、エアバッグ・シュレッダーダストの再資源化を行います。

登録業者・許可業者名簿

島根県知事登録許可事業者

自動車リサイクル法事業者名簿(令和6年1月末日現在)(Excel109KB)

 

松江市長登録許可事業者

(松江市)自動車リサイクル法について(外部サイト)

 

※松江市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日から松江市内に事業所のある自動車リサイクル法事業者の登録や許可は松江市が行っています。

 このことから、松江市内の自動車リサイクル法事業者は県の名簿に掲載されていません。

※最新の登録許可取得状況等については、必要に応じて各管轄保健所または松江市環境対策課(0852-55-5671)にお問い合わせください。

 

登録申請書様式

その他


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp