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水質汚濁防止法に基づく手続きについて

水質汚濁防止法に基づく手続きについて掲載しています。

1.特定施設の届出について

水質汚濁防止法に基づく特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置等を行う場合には、同法に規定されている各種届出が必要です。

 

水質汚濁防止法に基づく届出の概要
届出の種類 根拠条文 届出要件 提出期限
特定施設設置届 法第5条第1項

特定施設を設置しようとするとき

※参考1「記載例(66-3旅館業)」「届出チェックリスト」「特定施設一覧」

設置の工事着手の日の60日前まで※注1

有害物質使用特定施設

(有害物質貯蔵指定施設)設置届

法第5条第3項 有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する者を除く)又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき 設置の工事着手の日の60日前まで※注1
特定施設等使用届 法第6条 既に設置している施設が法改正等により新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に指定されたとき 特定施設に指定された日から30日以内
特定施設等の構造等変更届 法第7条 ・特定施設の構造、設備、使用方法、汚水等の処理方法及び排出水の汚染状態や量等について変更しようとするとき
・有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する者を除く)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法等について変更をしようとするとき※注2
変更の工事着手の日の60日前まで※注1
氏名変更等届 法第10条 届出者の氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更のあったとき 変更のあった日から30日以内
特定施設等使用廃止届 法第10条 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき※注2 廃止した日から30日以内
承継届 法第11条第3項 ・特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け又は借り受けたとき
・相続あるいは合併により特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継したとき
承継の日から30日以内

※注1法第9条第2項の規定により、法第5条又は第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認められる場合には、工事着手の制限期間(60日)を短縮することができます。

※注2有害物質使用特定施設の構造等の変更や廃止に伴い、土壌汚染対策法第3条が適用される場合があります。詳しくは、以下リンク先の動画をご覧ください。

 

(動画)ご存じですか?土壌汚染対策法のことhttps://www.youtube.com/watch?v=ix4VTSoez7E(外部サイト)

2.地下水汚染の未然防止のための構造及び点検・管理について

近年、工場等の設備の老朽化、不適切な作業を原因とする有害物質の漏えいによる地下水汚染が確認されています。

このため、地下水汚染を防止するため水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月に施行されました。

主な改正内容は、以下の2点です。

 

  1. 工場・事業場に有害物質の貯蔵施設がある場合は、保健所(松江市内にあっては、松江市役所)に届け出なければなりません。
  2. 有害物質を使用又は貯蔵等する施設に対し、施設の構造・使用方法・点検方法等について基準が設けられ、設置者はそれを順守しなければなりません。また、施設の定期点検を実施し、その結果を記録、保存しなければなりません。

 

詳細については、環境省のHPをご覧ください。

https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html(外部サイト)

 

3.問い合わせ先

お問い合わせ先の表
保健所等名 管轄区域 電話番号 FAX番号
松江保健所(環境保全課) 安来市 0852-23-1318 0852-21-2770
雲南保健所(環境保全課) 雲南市、奥出雲町、飯南町 0854-42-9668 0854-42-9654
出雲保健所(環境保全課) 出雲市 0853-21-1197 0853-21-7428
県央保健所(環境保全課) 大田市、川本町、美郷町、邑南町 0854-84-9809 0854-84-9819
浜田保健所(環境保全課) 浜田市、江津市 0855-29-5560 0855-29-5562
益田保健所(環境保全課) 益田市、津和野町、吉賀町 0856-31-9554 0856-31-9568
隠岐保健所(環境衛生課) 隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 08512-2-9715 08512-2-9716

 

※松江市内における工場等については、松江市環境対策課(電話:0852-55-5274)にお問い合わせください。


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp