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専用水道、簡易専用水道の市町村への権限移譲について

 「市町村への権限移譲計画(改訂版)」(市町村課平成19年3月)により、専用水道、簡易専用水道に関する権限について移譲希望のあった市町村に権限移譲を行っています。
今後も両水道に関する権限について市町村から移譲希望があれば権限の移譲を行います。なお、移譲時期は、原則として毎年4月1日を予定しています。

 また、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革に関する一括法」の成立により、平成25年4月からは全ての市に権限が移りました。

専用水道の権限移譲

 次の市町については、専用水道に関する権限(布設工事の設計の確認、届出の受理、立入検査、改善の指示給水停止命令など)を移譲済みです。

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、川本町

 

簡易専用水道の権限移譲

 次の市町については、簡易専用水道に関する権限(立入検査、清掃等の指示、給水停止命令など)を移譲済みです。

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町

 



お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp