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財産の処分等について

 県では、太陽光発電を主とする新エネルギー等の導入促進を図り、石油代替エネルギーの確保及び地球温暖化対策を推進するため、国の地域グリーンニューディール基金を活用し、平成21,22年度に「島根県住宅用太陽光発電等導入促進事業」を実施しました。

 この事業により取得した財産が法定耐用年数(17年)の間に、天変地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、補助対象設備が毀損され又は、滅失したときはその旨を知事に届けなければなりません。(要綱第10条)

 また、この事業で取得した財産を補助金交付の目的以外に使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供するときは、財産処分承認申請書(様式第6号)を提出して、その処分の承認を得なければなりません。(要綱第11条、要領13)

 ご不明な点は、島根県地域振興部地域政策課までお問い合わせください。

 

1.事業の概要

  • 平成21,22年度に、島根県内の住宅に、太陽光発電システムを設置し、さらにもう1種類以上の補助対象設備を設置する場合に補助金を交付しました。

 

 (補助対象設備)

 (1)太陽光発電システム(必須)

 (2)太陽熱温水器

 (3)ペレットストーブ

 (4)薪ストーブ

 (5)LED(発光ダイオード)照明機器

 

 (補助率)

 (1)太陽光発電:4万円/kW(上限3kW、12万円)

 (2)その他の設備:補助対象経費(1万円以上)の10%以内

 (1)と(2)を合わせて上限15万円

 

2.様式、補助金交付要綱、補助金実施要領

 

 

 ※申請書又は届けは島根県地域振興部地域政策課へ直接提出してください。(提出部数1部)


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp