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建築物省エネ法に係る認定制度について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)」2つの認定制度が創設され、平成28年4月1日より施行されました。

 令和2年4月1日より、表示認定において住宅の省エネ性能について簡易に評価できる方法(モデル住宅法及びフロア入力法)が追加されており、令和4年10月1日より、性能向上計画認定の認定基準となっている誘導基準がZEH・ZEB水準まで引き上げられています。改正内容については、下記のパンフレットをご確認ください。

 

 性能向上計画認定制度改正ポイント(PDF:2.4MB)

 

認定制度の概要

各認定制度概要
  性能向上計画認定(34条) 表示認定(41条)
認定対象 新築又は省エネ改修※1しようとする建築物

現に存する建築物

(新築した建築物を含む)

認定基準 誘導基準

省エネ基準

認定後 容積率特例を受けることができる 基準に適合している旨を表示することができる

※1増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修のことをいいます。

 

「建築物省エネ法認定制度」についてはこちら(外部サイト:国土交通省HP)

性能向上計画認定(法34条)

 新築又は省エネ改修※1を行う場合に、エネルギー消費性能基準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定を受けた新築又は省エネ改修工事においては、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする“容積率特例”を受けることができます。

※1省エネ改修とは:増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修のことをいいます。

 

性能向上計画認定においては、建築物全体もしくは建築物の部分の認定が可能です。

 ◆建築物の部分の認定とは・・・

 共同住宅あるいは住宅と非住宅が複合する建築物(複合建築物)における住宅部分のみの認定や、非住宅部分のみの認定をいいます。

 なお、住宅部分・非住宅部分のみとは、複合建築物の住宅部分・非住宅部分全体の認定であり、特定の住戸やテナント等の部分のみを認定をすることはできません。

表示認定(法41条)

 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

 なお、表示認定については建築物全体の認定のみ可能であり、建築物の部分の認定は行えません。

認定基準水準

各認定制度における認定基準◆R4.10.1より、誘導基準がZEH・ZEB水準まで引き上げられています。

 

性能向上計画認定

(誘導基準)

表示認定

(省エネ基準)

非住宅

 

一次エネ(BEI)

0.6~0.7※

1.0

外皮(PAL*) 基準値以下
住宅 一次エネ(BEI) 0.8 1.0
外皮:住戸単位(UA,ηA

<強化外皮基準>

UA:4~7地域0.6以下

ηA:1~4地域-

 5地域3.0以下

 6地域2.8以下

基準値以下

※事務所等、学校等、工場等の場合0.6、ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会場等の場合0.7

 複数用とがある場合は、各用途の基準値を合算した値

 

認定申請について

各認定を受けるためには、所管行政庁に認定申請する必要があります。

申請の流れ

 標準的な申請手続きは、事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査を受け、各審査機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請します。

認定申請の流れは以下のとおりです。

 

認定申請の流れ

所管行政庁

各所管行政庁は以下のとおりです。

申請方法等についてご不明な点がありましたら、管轄する各所管行政庁にお問い合わせ下さい。

 

所管行政庁一覧
所管行政庁 担当部局 TEL FAX 管轄
島根県 島根県土木部建築住宅課 0852-22-5219 0852-55-5218 島根県内の統括(受付は行いません。)
松江県土整備事務所建築部 0852-32-5757 0852-32-5764 安来市
雲南県土整備事務所建築部 0854-42-9590 0854-42-2780 雲南市、奥出雲町、飯南町
県央県土整備事務所建築部 0855-72-9608 0855-72-9644 大田市、川本町、美郷町、邑南町
浜田県土整備事務所建築部 0855-29-5668 0855-29-5691 浜田市、江津市
益田県土整備事務所建築部 0856-31-9660 0856-31-9609 益田市、吉賀町、津和野町
隠岐支庁県土整備局建築部 08512-2-9728 08512-2-9759 隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村
特定行政庁 松江市建築審査課 0852-55-5347 0852-55-5552

各市管内

 

 

出雲市建築住宅課 0853-21-6720 0853-21-6594
限定特定行政庁 安来市建築住宅課 0854-23-3325 0854-23-3282
大田市建築営繕課 0854-83-8105 0854-82-9732
浜田市建築住宅課 0855-25-9632 0855-23-0900
益田市建築課 0856-31-0668 0856-31-0005
江津市都市計画課 0855-52-7490 0855-52-1365
雲南市都市建築課 0854-40-1065 0854-40-1069

 

※安来市、大田市、浜田市、益田市、江津市、雲南市については、都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号に規定する規模の建築物のみが対象となります。

審査機関

(1)住宅の用途に供する部分(住宅部分)の認定を受ける場合

・登録住宅性能評価機関

 

(2)住宅部分以外の部分(非住宅部分)の認定を受ける場合

・登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 

(3)住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の認定を受ける場合

・登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 

登録住宅性能評価機関一覧(外部サイト)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(外部サイト)

申請手数料

 用途、面積、評価方法ごとに手数料を定めております。

 複合建築物については、住宅部分と非住宅部分の手数料を合算した額となりますのでご注意下さい。

 令和4年11月7日に、一戸建ての住宅や共同住宅などについて、省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準(誘導仕様基準)が新設されたことに伴い、性能向上計画認定に係る申請手数料表を改定しました。(令和5年3月10日)

 

性能向上計画認定手数料一覧表(令和5年3月10日以降)

表示認定手数料一覧表(令和3年4月1日以降)

申請様式

◇法施行規則に定める様式

・34条認定申請書(様式第三十三

 34条認定変更認定申請書(様式第三十五)

・41条認定申請書(様式第三十七)

 

◇島根県建築物省エネ法関係認定実施要綱に定める様式

・取下げ届(様式第2号)

・取りやめる旨の申出書(様式第3号)

・工事を完了した旨の報告書(様式第5号)

・状況報告書(様式第6号)

・設計変更届(様式第10号)

・証明願(様式第11号)

・証明願(様式第12号)

 

法で定める申請に必要な図書以外に、島根県において提出を求める図書については

島根県建築物省エネ法関係認定実施要綱をご確認下さい。

 

島根県建築物省エネ法関係認定実施要綱(令和5年3月10日改正)


お問い合わせ先

建築住宅課