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大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出の取下げ

島根県告示第148号
平成25年島根県告示第562号で告示した大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による次の届出は、取下げられたのでここに告示する。
平成27年3月3日
島根県知溝口善兵衛
1.取下げられた届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)斐川町荘原複合店出雲市斐川町荘原1231番地外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
日本地所倉庫株式会代表取締藤沢純岡山県岡山市北区野田二丁目4番1号
(3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所
日本地所倉庫株式会代表取締藤沢純岡山県岡山市北区野田二丁目4番1号
株式会社ナフ代表取締役会深町勝福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号
株式会社フーズマーケットホッ代表取締役社南脇政島根県安来市赤江町1448番地1
株式会社ウェルネス湖代表取締役社村上正島根県松江市西津田二丁目8番20号
(4)大規模小売店舗の新設をする日
平成26年4月1日
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
8,087平方メートル
(6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア.駐車場の位置及び収容台数
480台(敷地内)
イ.駐輪場の位置及び収容台数
80台(各店舗入口付近)
ウ.荷さばき施設の位置及び面積
276平方メートル(敷地内各店舗毎)
エ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量
66.51立方メートル(敷地内各店舗毎)
(7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
日本地所倉庫株式会午前10時00分から午後9時00分まで
株式会社ナフ午前7時00分から午後8時30分まで
株式会社フーズマーケットホッ午前9時00分から午後10時00分まで
株式会社ウェルネス湖午前8時00分から午前0時00分まで
イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前6時30分から午前0時30分まで
ウ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置
4箇所(建物敷地西側2箇所及び東側2箇所)
エ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時00分から午後9時00分まで
2.取下げ年月日
平成27年2月19日
3.取下げの理由
事業を中止することとなったため。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp